プロが教えるわが家の防犯対策術!

みなさん、こんばんわ。

つい先日から1人暮らしを始めた矢先、突然NHKの集金人がやってきて、
NHK受信の契約をさせられました。しかもクレジット払いです。

その後、ネット上で受信料の解約について色々調べてみましたが、どうしても「NHK受信料の仕組み」に納得いかず、支払いを拒否したいと思っております。

もちろん、テレビはそのまま見続けたいですが、どのようにNHKに解約の意向を伝えたら、今後
  ・受信料を払わなくて良い環境(クレジット払い停止)
  ・テレビは見続けられる
  ・集金人が来ても問題ない(自宅がオートロックなので)
状況になりますか?

同様の解約経験がある方、またお知恵をお持ちの方、是非アドバイス頂けないでしょうか?
どうぞ、よろしくお願い致します。

A 回答 (7件)

NHKとの受信契約を解約するには、受信機が無い事が大前提です。


従って「テレビを見続ける」状態で解約したい、とは口が裂けても言ったらダメです(^_^;

テレビが無くなったので解約したい、ということをNHKに告げることが大前提ですが、敵もさるもの簡単には「ハイそうですか」とは応じてくれません。
で、先の方の回答の通り、まずはカードを複数枚持っておられるなら、もったいないけど該当カードを解約しましょう。
すると当然として受信料の支払いは無くなります。
残念ですが、今の状態ではそれぐらいしか方法はありません。
それほどNHKとの契約を解約することは大変な作業になります。

詳しくは下記のサイトで勉強して頑張ってください。
反NHK連合
http://simohakase.hp.infoseek.co.jp/index.html
    • good
    • 6
この回答へのお礼

kentkunさん
参考になるURLの情報ありがとうございました。
色んな方が、NHKとの解約にはてをやき、苦労されていることがわかっただけでも、勇気づけられました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/10 22:25

一番てっとり早いのがカード会社に連絡し


「NHKの引き落とし契約をしたが、解除して欲しい」
をお願いすれば良いと思いますが 如何ですか?
    • good
    • 7
この回答へのお礼

adobe_sanさん
のアドバイス、自分自身でもちょっと考えたことがありました。
ただ、NHKとの契約途中に勝手にそうしてしまうと、後々法的トラブルに発生しかねないのと、確実に敗訴してしまうと思うので、カード会社には可否だけ確認して、なんとか解約できるよう話してみたいと思います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/10 22:17

念のため確認したいのですが, 納得できないのは「NHK受信料の仕組み」であって「契約しなければならない」ということではないわけですね?


ちなみに「ワンセグチューナー付きの携帯電話」なんて持っていたりすると「NHK の放送を受信できないようにする」ことができないので法的には必ず契約しなければならないという状態になるはず.
    • good
    • 4
この回答へのお礼

Tacosanさん
テレビを持っていれば、いかなる用途であれ、受信料契約→毎月支払いという、契約義務も仕組みも理解できなかったのです。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/10 22:15

法律カテゴリーなので法的な回答だけしますと、



>テレビはそのまま見続けたいですが

この時点でNHKと契約しなければ放送法32条違反になります。

厳密には「NHKの放送を受信できるテレビ」を持っていることが条件なので、「どうやってもNHKだけは見れないテレビ」なら32条違反にはなりませんが、「そんなテレビがあるなら持ってきて見せてみろ」と言われても文句は言えないです。

No.3さんも似たようなことを書いていますが、私の理解では「同調できない」のレベルはけっこう厳しく、「ちょっとやそっとの工作では同調できるようにならない」くらいでないと認めてはもらえないはずです(総務省電波監理局の見解)。

というわけで、日本では自分のテレビを持つ限りはNHKとの契約は避けられない、が法的な回答です。

実際にテレビを持ちつつあの手この手で解約したりした人もいるかもしれませんが、法的には間違いなく不当でしょう。法律カテゴリーで法的に不当なアドバイスを求めちゃいけないでしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

nep0707さん
おっしゃる通り、法律カテゴリーで違反のアドバイスを求めてしまったのは、間違いでした。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/10 22:12

現在の日本放送協会の見解では、受信、受像装置が設置してあっても、同調していなければ、受信している見解には、当てはまらないとしております。


色々なサイトで勉強され、解約に応じて貰える様ガンバって下さい。
ただ、現契約の解約が認められ無い限り、あなたは完全な債務者となります。1度支払った時点であなたは、無言のうちに本契約を合意の上で締結し、公共料金と認めているからです。
解約出来ない限り裁判でも不利たることは明確です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

nolixさん
どちらにしても、解約ができない限り、どうにもならないってことですよね。
裁判沙汰になったら、一消費者に勝ち目はないので、なんとかして解約出来るよう頑張ります。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/10 22:11

一応、納税と同様に義務なんですよね…。




テレビを捨て、今後も買って視聴する気は無い。
と主張したらなんとかなるのかな…。

なんともならないかぁ。
一応、義務だからなぁ。





…と言うわけで、無理ですよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

tsubu_mさん
テレビを持って、テレビを見続けたいのに解約するっていうのは、
無理ですかね。。。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/10 22:09

んー…無理



テレビ放送を受信するだけでも受信料の支払いをしなければいけません
ですので、テレビ放送を見続けるのであれば支払いを拒否することはできないんです

質問者さんのお考えも分からなくはありませんが、どうしても納得いかないなら
テレビ放送を受信しないようにしましょう
それなら問題なく契約を解除できます

また、一人暮らしが出張など一時的なモノであれば、
実家で支払っている旨を証明(※)することで契約を解除できます

※ 住民票の移転などなく生計をひとつにしている証明と月々の支払いの証明
    • good
    • 3
この回答へのお礼

Cupperさん
一人暮らしが出張など一時的なモノであれば、
実家で支払っている旨を証明(※)することで契約を解除できます
というのは、初めて聞きました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/10 22:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!