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危険物試験の勉強をしているものです。わからない部分があったので教えていただければと思います。

屋外貯蔵所で貯蔵可能なものとして、あるサイトの解答などからは
「第二類の硫黄・引火性固体(引火点が21度以上のもの)と、第四類の第二石油類・第三石油類・第四石油類・動植物油類」
と書いてあったのですが、私がこの前買った問題集のなかでの解答には上記のものに加えて
「第四類の第一石油類(引火点が0℃以上のものに限る)、アルコール類」
が含まれていました。
ですのでこの問題集ではエチルアルコールも屋外貯蔵所で貯蔵できるとの見解になっているのですが…どちらが正しいのでしょうか?
教えてください。よろしく御願いいたします。

A 回答 (2件)

危険物の規制に関する政令第二条-7では


「屋外の場所において第二類の危険物のうち硫黄、硫黄のみを含有するもの若しくは引火性固体(引火点が零度以上のものに限る。)又は第四類の危険物のうち第一石油類(引火点が零度以上のものに限る。)、アルコール類、第二石油類、第三石油類、第四石油類若しくは動植物油類を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「屋外貯蔵所」という。)」
と規定されていますので、アルコール類は貯蔵できます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE306.htm …
直接、リンク先にいけない場合は、こちらから五十音索引の「き」からNo.19の「危険物の規制に関する政令(昭和三十四年九月二十六日政令第三百六号)」に進んでください。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
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この回答へのお礼

非常にご丁寧に教えていただいて本当にありがとうございました。
とてもすっきりしました!
このようなサイトもあったのですね…参考にしたいと思います!

お礼日時:2009/11/14 19:56

エタノールも屋外貯蔵所で貯蔵できます。

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この回答へのお礼

そうなんですか!回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/14 19:54

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