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今月末、会社都合で退職します。会社から社会保険の任意継続を薦められましたが。
主人が建設国保に加入した方が得だといいます。確かに収入関係なく一律金額。建設組合の組合員になることが条件ですが。その場合、失業保険に与える影響はあるのでしょうか。
現会社総務は建設国保に加入すると、失業保険がもらえなくなるかもと。。。でも、リクルートの相談員の方は問題なく加入できますと。
どちらが正解?

A 回答 (4件)

>現会社総務は建設国保に加入すると、失業保険がもらえなくなるかもと…



健康保険と雇用保険は全く別物であり、相互に連動するものではありません。
自社の健保に残ってほしくて言ったんじゃないですか。

>建設組合の組合員になることが条件…

組合員になるのは夫ですね。
もし、あなたが組合員になるのなら、それは失業状態ではなく、雇用保険はもらえなくなりますけど。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
でも、まだ判りません。

我が家は(夫)は建築業(自営)、ずっと組合員です。
私の収入で扶養にはなれないので、べつに入る形なのですが。

補足日時:2009/11/17 23:01
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初めまして 二児の母です。



建設国保は 所得で決める保険料では無いですが、
加入条件として、建設業に携わる仕事をしている か が焦点です。
ですので、加入するとなると、《建設業》とみなされ、失業保険の資格は喪失となります。

会社の任意継続(社会保険)は 前年所得で計算され、今お手元にある給料明細の倍額を支払う事になります。@健康保険

と、、、以前 建設業の事務員だったので 教えて貰った気がします。
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>主人が建設国保に加入した方が得だといいます。

確かに収入関係なく一律金額。建設組合の組合員になることが条件ですが。

違うのではないですか組合員は夫でしょう、質問者の方は家族で加入するはずですよ。

>その場合、失業保険に与える影響はあるのでしょうか。

国保組合には扶養はありませんから全く影響なしです。
いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。
扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。
ですから健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。
ですから色々な制限を設けて加入者を増やさないようにしているのです、被扶養者の収入に関する制限もそのひとつで、その制限を越えれば扶養になれないということがあります。
そして失業給付も収入としてカウントされるのです。
一方国保組合には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。
ですから国保組合の場合は扶養というのはないので、妻がいくら収入があろうと関係なく家族として国保組合に入れます。
つまり制限があって扶養の範囲があるのは会社での健康保険の場合で、国保組合には扶養がないので制限もないということです。

そしてその収入の制限が130万ということなので、夫が国保組合である質問者の方は関係ないということです。

>現会社総務は建設国保に加入すると、失業保険がもらえなくなるかもと

それは会社の総務が前述の会社での健康保険と国保組合の違いを知らないのです。
会社の総務や事務って驚くほど保険関係に無知で、間違ったことを平気で言ったりやったりします、気を付けてください。

>でも、リクルートの相談員の方は問題なく加入できますと。

その人の言うことがあってますよ。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。
要は、一組合員としてでなく家族として主人の保険に入るということですね。

お礼日時:2009/11/18 21:29

>私の収入で扶養にはなれないので、べつに入る形なのですが…



そういう言い方をすれば、元会社が雇用保険はだめというのも当然です。

建設国保も普通の国保と同じで、扶養の概念はありません。
加入する家族全員分の保険料 (普通の国保なら保険税) がまとめて組合員 (同・世帯主) に納付通知が来るだけです。

あなたが夫と波部との事業を始めるのでない限り、「べつに入る形」というのはあり得ません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
家族として主人の保険に加わるということですね。

お礼日時:2009/11/18 21:34

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