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以前こちらで質問させて頂いたんですが
落札者が希望した定形外で発送して郵便事故が起きました。
こちらでお教えしていただいた事を参考にして落札者に連絡しました。
こちらでは郵便局への事故調査を依頼し
それで納得かどうか分かりませんが連絡がなくなりました。
しかし、2ヵ月後落札者から電話があり(2回)この時知らない番号だったのでとりませんでした。その直後、取引ナビよりメッセージがあり
知り合いの弁護士に相談させていただきました。
こちらの住所に送ったという確たる証拠がない場合、発送したのかどうかの事実もありません。
レシートの提出や金額重さの報告があったとしても、その他落札者様への商品の情報である可能性があるため、信用はいたしかねます。
目に見える証拠でない限り、その場合、出品者側の責任になるとのご意見でした。
と言われ、返金しろということですか?と
連絡したら落札代金+送料を折半でどうですか?と返信がありました。

正直やり取りが苦痛になってきました。
もう折半したほうがいいのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (14件中11~14件)

まず本当に受け取っていないかが怪しい。


ただで商品を手に入れようとしているだけでしょう。
典型的な定形外郵便詐欺の可能性があります。

私は定形外郵便で発送しませんが、どうしてもとごねられた場合は配達記録(名称が変わっていると思います)分を自己負担して発送することがあります。
落札額が少ない場合は配達記録の費用が馬鹿にならないので、発送の証明と到着の保証を一切行わないことを条件にすると定形外郵便以外のまともな方法で発送してくれと言ってきます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
この相手には発送の証明と到着の保証を一切行わないことを条件にしても届かなかったら文句を言うのが目に見えてますね。
これからは簡易書留かエクスパックのような発送、受け取りの記録が残る方法を最低条件に考えたいと思います。

お礼日時:2009/12/19 22:34

定形外郵便をメール等記録に残る手段で依頼してきたのならそれを指示した方のミスです。



どちらにしろ落札者の指示でその輸送手段を利用したのですからあなたの責任はないでしょう。

弁護士への相談は30分5000円かかります。
顧問弁護士でも居ない限りただでは相談もできません。

あまりしつこいのなら恐喝扱いになるかもしれません。

なお、あなたと落札者側の一連のやりとりはきちんと記録として残しておきましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
トラブル関連の質問を拝見しますと
知り合いの弁護士、警察がいるという方をよく見かけます。
脅し文句なんでしょうか。

お礼日時:2009/12/19 22:29

はじめまして、よろしくお願い致します。



定形外郵便の紛失はあなたの責任ではありません。

そんなに、補償をしてほしいならゆうパックを初めから希望すればよかったと落札者に言いましょう。

あなたには、落ち度はなかったのです。

しいていえば、あなたの住所なりの個人情報を教えるだけで良いとおもいます。

よくある悪質の落札者です。弁護士をつけて訴えるほど高いものを購入したのでしょうか。

弁護士を雇うとかなりかかります。みえみえの脅ししか感じられません。

>落札者が希望した定形外で発送して・・・

この事実であなたの勝ちです。

あまりしつこいようでしたら、警察に被害届け(恐喝)を出しましょう。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
もしもの時のため一応やり取りの内容は保存します。

お礼日時:2009/12/19 20:59

いいえまったく応じる必要はありません。


あくまで無補償の輸送手段を選択した落札者の責任なんですから。
信用いたしかねるというのも「落札者が」しないというだけ。
大体弁護士に相談したのかも怪しいの一言。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
返金はしないという方向で話を進めて行こうと思います。

お礼日時:2009/12/19 20:55

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