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【簡易裁判所】法廷で言ったことは一言一句もれなく記録される?その記録は当事者は自由に見られる?

100万、料金を滞納している客相手に会社名義で裁判を起こします。

法律家は一切つかず、裁判は社員である私が担当します。

簡易裁判所で普通訴訟でいくのですが、
法廷で言ったことは細かいことまで一言一句、記録されるのでしょうか。

あとでその記録をうちの会社の重役や上司が自由に閲覧することは可能なのでしょうか。

会社の指示で仕方なく裁判をやりますが、
客は私と非常に仲がよく、客の生活状況もよく知っていて、同情してしまう部分があり、
相手に有利なことやこちらの手の内、方針などを思わずぽろぽろ言ってしまいそうで、心配です。

A 回答 (2件)

「法廷で言ったこと」には色々あります。



まず、尋問期日以外の時のこと。例えば、「次回期日○月○日は都合が悪い」というようなことは全く記録されません。しかし、裁判官から「被告は金を借りていないと主張していますが、この点どうですか」と聞かれて「会社としては貸してないです」と答えたこと等は記録されます。

次に、尋問期日のこと。証人尋問・本人尋問は全て録音されており、それを謄写(ダビング)することができます。したがって、これは逐一記録されているのと同様です。もちろん会社が当事者なので、会社(代表者)はダビングできます。
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もれなく記録されないです。


書記官は、要旨を、予め用意された用紙(口頭弁論調書)にチェックするだけです。
でも、証人尋問では、速記者又は書記官が録音などして、後で、要旨をまとめて記載し、それを「尋問調書」とします。
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