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プロ野球の契約更改に関しての質問です。まだ契約更改を終えていない選手もいますが、このまま球団と折り合わないまま契約更改をしないと最終的にはどうなるのでしょうか?最近気になっているテーマです。どなたか知っていたら教えてください。

A 回答 (4件)

契約合意以外での決着は、年俸調停を経た合意、自由契約、トレード、任意引退、資格停止のいずれかになります。



契約更改できずにキャンプを迎える場合、選手はキャンプには自費参加になります。
その後も契約更改に至らない場合は、球団または選手のどちらかがコミッショナーに調停を申請、球団が選手の保留権を放棄(自由契約)、または選手を他球団にトレードすることになります。

年俸調停が申請された場合、コミッショナーは3名の委員からなる調停委員会を構成します。
年俸調停委員会が開催された時点で、球団と選手は契約書に署名捺印し、契約締結した状態になります。(契約書の年俸欄は空白)
年俸調停委員会は、選手本人および球団役職員からそれぞれの希望年俸額およびその根拠を聴取し、年俸額を決定します。

過去ほとんどの事例では、球団側に有利な年俸額が委員会から提示されています。
球団が選手に提示した年俸額が減額制限を超えていた場合の事例はありませんが、減額制限以内の額が委員会から提示されるでしょう。

委員会の決定は変更することができません。
委員会の決定を拒否することは契約の破棄であり、相手側の損害賠償の請求に応じる責務が生じます。
選手による拒否は、選手が任意引退を選択するでしょう。任意引退しなければ資格停止選手として公示されます。
球団による拒否は、選手を自由契約にするか、トレード先を探すか、いずれにしてもコミッショナーの指導が入り、それに従わなければならないでしょう。

また、コミッショナーが年俸調停申請を受理しない場合もあります。
この場合は、球団と選手が交渉を続けることになります。

契約の保留がシーズン開幕まで継続しても、契約更改を終えていない選手は支配下選手登録できないため、試合に出場することができません。

契約の保留が翌々年1月9日まで継続されたとき保留期間は終了し、その選手は資格停止選手として公示されます。

つまり、選手がいくらゴネても球団側に有利な決着に落ち着くシステムになっています。

※年俸調停委員会メンバー
従前、年俸調停委員は、コミッショナーとセ・パ両リーグの会長が委員となり、調停を行っていましたが、2009年からコミッショナーが原則3名を任命することになりました。(リーグ会長職は2008年を以て廃職)
2010年4月1日時点の委員は、委員長に熊崎勝彦コミッショナー顧問、委員に石塚久弁護士、堀内恒夫元巨人監督が務めています。

※キャンプの自費参加
契約の保留がキャンプインの2月1日まで継続する場合、選手はキャンプ地までの交通費、宿泊費、食費などを自己負担しなければなりません。(プロ野球協約第68条、統一契約書第8~10条)

※保留手当の支払い
契約の保留が1月10日まで継続する場合、保留期間の終了または年俸調停が申請されるまで、球団は選手に対して保留手当を1か月ごとに支払わなければなりません。
球団が保留手当の支払いを拒否、または保留手当の支払いが15日を経過して遅滞した場合、選手はNPBに自由契約の公示を請求できます。

※減額制限
前年俸が1億円を超える場合は40%、1億円以下の場合は25%を超えて年俸を減額することはできません。
ただし、選手の同意があれば制限を超えて減額することができます。

※自由契約・任意引退・資格停止
自由契約選手は他球団と交渉・契約することができます。
任意引退選手は球団に保留権があり、他球団と交渉・契約することはできません。
資格停止選手も他球団と交渉・契約することはできません。
資格停止選手は契約に関する違反選手です。

※任意引退選手のメジャーへの移籍
過去、野茂が近鉄を任意引退してメジャーに移籍しましたが、当時の野球協約に任意引退選手の海外移籍に規制がなかったためです。
しかし、任意引退での海外移籍に危機感を感じたNPBが野球協約を改正したため、任意引退選手は自由契約選手への復帰手続きを経ない限り海外移籍できなくなりました。

任意引退選手が復帰を希望する場合、引退当時の球団に復帰理由を記入した復帰申請書を提出し、球団が復帰申請書と意見書をコミッショナーに提出して、コミッショナーの判断により復帰が認められます。
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年俸調停を所属連盟会長に申請する事になります。



そこで決まった額に納得できなければ引退です。
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簡単に言えば


試合に出れないということになります。

試合に出るためには球団の支配下選手でなければなりませんが
支配下選手登録をされるためには選手契約が必須ですからです。

では他の球団と契約交渉すればいいのではと思われますが、
毎年、球団は連盟に対し保留選手名簿を提出し、
他球団との交渉は出来ないようになっています。

で、シーズンをまたぎ翌年まで契約しなかったら
どうなるかといえば、野球協約上
球団が途中で保留を解除しない限り翌年の1月10日から
資格停止選手となってどこの球団でもプレイができなくなります。
途中で球団が保留権を放棄した場合は自由契約となります。

そこまで行った例は聞いた事がないので
キャンプ中に折れるか、
年俸調停を申し立ててコミッショナー裁定に従うかでしょうね。

参考URL:http://jpbpa.net/convention/07_1.pdf
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。よくわかりました。が、そうするとなんだか選手側に不利な契約に思えますね。最終的には調停に頼るしかないということですもんね。

お礼日時:2010/01/17 19:15

まず、キャンプまでに契約更改されなければ、チームの所属ではないためキャンプへは自腹で参加することになります。



ここまでは記憶にあるので間違いないと思いますが、これ以降は推測です。

その後も契約更改されなければ、いよいよ自由契約ということなります。
この段階では、他のチームはチーム作りがある程度できているはずですので、移籍は難しく、引退を余儀なくされると思います。
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