
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>この場合,青色申告決算書は(不動産所得用)と(一般用)の両方提出しなければならないのですか?
はい。青色申告決算書《損益計算書》は、不動産所得用と一般用とに分離して提出しなければなりません。しかし、《貸借対照表》は分離することが難しいので、全体で一つの貸借対照表を作成して提出すればOKです。
No.1
- 回答日時:
>青色申告決算書は(不動産所得用)と(一般用)の両方提出しなければならないのですか…
「所得の区分」が違うので別々に必要です。
八百屋と魚屋を兼業するのなら 1枚でよいですが。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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