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まったく利用していなかった20年以上前に購入したゴルフ場の会員権を売ろうと思っていた矢先に、そのゴルフ場が民事再生手続きを受ける事になってしまいました。こんな場合、やはり会員権の価値は皆無になってしまうのでしょうか?また、それを売却する事はできないのでしょうか?会社に電話しても裁判所の回答があるまで脱会も出来ないそうなので、どうかお教え下さい。

A 回答 (2件)

預託金を預っていたゴルフ場が民事再生法を申し立てれば、メンバーの持っている預託金の権利(預託金返還請求権)も、再生債権といって、一般の債権者と同列に扱われるものになります。

これは、言ってみれば、債務者が「再生」するために、一律カットされます。仮にメンバーを含む多くの債権者が再生計画案に反対すればその案はなくなりますが、単に破産手続きになる可能性が高いだけなので、実益はほとんどありません(ゴルフ場が潰れてしまえば、何の意味もないはずです。プレイも出来ないわけですから)。

最近の民事再生では、90%くらいのカットが多いと思います。従って戻ってくる可能性があるのは、多くて10%、ひょっとしたら一桁かもしれません。

この場合、預託金だけが減額される訳で、プレイ権まで奪われません。従って、無価値になるわけではありませんが、従来のような価格で取引は不可能でしょう。
また、民事再生手続き中の売却も可能ですが、どれだけカットされるか分からない時点では誰も買わないでしょうし、カット率が決まってからは、大幅にディスカウントされるでしょう。

お金というより、プレイ権と割り切った方がいいと思います。
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この回答へのお礼

今となってはもっと早く手を打っておけば・・・と悔やまれるばかりです。ただ、漠然と疑問だった事がこのご回答ではっきりして、良かったと思います。アドバイスどうもありがとうございました!

お礼日時:2003/06/04 22:16

預託金は帰ってこないと思った方が良いと思います。



プレーする権利は引き続き存続する場合もありますが、これはどのような再生計画になるかによって違うような気がします。

会員権売却は、法律的な手続の上でもできないと思いますが、何より再生手続きに入ったコースの会員権を買おうという人がいないのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご意見のとおりだと思います。なにより今何も出来ないのが歯がゆいです・・・どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/06/04 22:13

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