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父親が老人ホームに入居
現状住所変更せず。(住んでいたところは空き家状態)
その為、マイナンバーや免許証など住所変更していませんが郵便物はその施設に転送は出来るのでしょうか。

少し落ち着いたら順番に住所変更や住んでいた家の売買をしたいと考えています。

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A 回答 (8件)

ますはその入居施設に,転送郵便物を受け取ってくれるかどうかを確認すべきでしょう。

もしもそれができないとなると,転送されてきた郵便物はその施設によって「受取人不在」または「受け取り拒否」で郵便局に差し戻され,差出人に戻されてしまい,転送の意味がなくなってしまいます。

それに転送不要郵便の場合には,転送依頼(郵便局に対する転居届)が出されていると,郵便局によって「受取人不在」で差出人に戻されます(受取人に対する不在通知もしないそうです)。役所系の郵便は「本人に対する通知」の意味合いが強いので,下手に転送依頼をしてしまうと非常にまずいことになりかねません。

また先の話で,家の売買をする予定があるとのことですが,その時にお父さんが意思表示をできる状態にない(たとえば認知症の場合)と,登記ができませんので結果として家は売却できません。
認知症だと成年後見制度を利用することが考えられますが,施設の入る前の居住用不動産は,施設を出た後に戻る居住用不動産だと考えられるので,施設の入居費用としてどうしても売らなければならないといった特段の事情がない限りは家裁が許可しないので,やはり売ることはできなくなります。

もうちょっと詳しい事情を聞いてみないとどうしたほうが良いのかもわからないので,認知症だった場合には守秘義務がある司法書士辺りに相談してみたほうが良いのかなと思います。
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結論


住民基本台帳法では、住居が変われば住民票の転居届と転入届を14日内に手続きをすと定めています。
郵便物等は近くの郵便局で転送手続きすると、郵便物は届けた新住所地に届きます。
しかし、自動車を乗らないかと思いますが、運転免許住所地の変更をするか、返納することです。
老人ホームの住所地に住民票を移すことです。
役所で住民票の転出届時に注意することは、これから転居する日を決めて、転入届をすることです。
手続きの時に、すでに転居してから手続きが遅れたときの期間が長い程罰則規定で罰則を受けることがあります。

以下は、総務省から一部抜粋です。
住民票の住所変更について
 住民票(住民基本台帳)には、氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などが記録され、国民健康保険、国民年金、児童手当、選挙人名簿への登録など各種行政サービスの基礎となっています。

 お住まいの市区町村で、行政サービスを確実に受けられるようにするため、入学・就職・転勤等に伴う引越し等により住所を移した方は、速やかに住民票の住所変更の届出を行って下さい。
  (法律上の義務です。正当な理由がなく届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあります。)

※転入した市区町村に「住民基本台帳事務におけるDV等支援措置」を申し出て支援措置対象者となることで、申出の相手方が新住所を知ろうとして「住民票の写し等の交付」等の請求等をしても拒否される措置が講じられます。

また、現住所で住所の届出をしていない方や住民票が消除されたままの方は、正しい届出が必要となります。

 詳しくは、お住まいの市区町村に、ご相談下さい。

他の市区町村に転出・転入される場合
引越前の市区町村 [転出前に] 転出届を提出して転出証明書を受け取る
引越先の市区町村 [転入した日から14日以内に] 転出証明書を添えて転入届を提出
同一の市区町村内で転居される場合
住民票のある市区町村 [転居した日から14日以内に] 転居届を提出
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不動産売買は譲渡所得税の対象ですが、居住用資産の売却の特例により、課税されないかもしれません。


父が老人ホームに引っ越しして3年後の年末までに売却すれば3000万の控除です。
その特例を活用できないなら、課税額は売買価格の2割くらいです。
ところで,
郵便物の『転居届』は、住民票とは全く無関係です。(郵便局は住民票調査はしませんし、調査する権限もありません)
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去年、引っ越しをしたものです。


事前に転送届を郵便局と役所に転居届を出していましたが、

マイナンバーは、「転送不要」になっているらしいので、
難しく、私の場合、実際に届きませんでした。
なので、再度、役所に行きました。

早目に、転居届を郵便局・役所に出した方が良いですよ。
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現住所を変更せず、つまり、住民届の変更をしないということですね。


住民届の変更と、郵便局の転送届けとは、関係ないしリンクもしません。
転送届けは、本人が届け出ることが必要です、

つまり、住民届はそのままで、郵便局の転送届を出来ます。
ただ、郵便局の転送届の期限は、1年間だけですから、延長をしたいなら期限直前に新規に転送届を出すことになります。

それから、「転送不要」の郵便物は、転送されません。
「転送不要」は、差出人の任意の意思で、あて先の住所の所へ「転送不要」と表示するだけです。
「転送不要」の郵便物は転送されずに、その表示の住所へ配達されます。

あとは、宅配便の置き配・不在通知に注意が必要です。

だから、空き家なら時々見回りに行って、「転送不要」の郵便物と書留等の「不在表」の確認と、宅配便の置き配・不在票の確認です。
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本当に大事な郵便は「転送不要」や「本人限定」で届く。


基本は空き家でも郵便受けを設置して、定期的に親族が回収することで対処できえう。
ただし、長期間放置した場合は郵便局の配達員が回収して差し戻される。
また、チラシなどで溢れると放火の原意にもあるし、中で孤独死をしてるのではないかと親切な近所の人が通報する。

>郵便物はその施設に転送は出来るのでしょうか。
転送先はあなたの住所にしないと、いちいち、施設に行って対処が必要ですし、管理が手間なので嫌がる施設もあるでしょう。
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以前、海外半年ほどいた際、郵便で転送手続したものです。


取り敢えず本局窓口での転送手続が必要と思いますがネットは此方。
https://welcometown.post.japanpost.jp/etn/

ただ、施設入居の場合、施設管理者に確認された方が良いと思います。
また、ご質問者様=法務局登記的に土地の所有者とご自宅の所有者であるなら直ぐに売却は可能だとは思いますが、祖父がされていない状況の祖父様や現お父様の場合、更に面倒になりますm(_ _)m

A:生前贈与後に売却手続き。
B:父→ご質問者様に売却後に、ご質問者様が売却手続きの流れだと思います。

生前贈与の場合、相続時精算課税扱いになりますし、売却益に対しては確定申告になると思いますm(_ _)m
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空き家に住所を置くのは非常に良くない。


まずは老人ホームに連絡をしてそこに住民票が置けるかどうか確認。
置けないのなら主に面倒を見ている人の住所に住民票を移す。
話しは全てそれから。
住所変更したことで介護保険などの変更も必要ならすぐにする。

郵便物の転送手続きも今からすぐにするべきですが、これも老人ホームに転送していいかの確認が先で(個別にポストがあるのならOKでしょうが)、ダメなら主に面倒を見ている人のところへ。

そこらへんをしてから落ち付きましょう。
まだ落ち着いてはダメです。
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