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山で拾ったカメラを警察に届けずに質屋等に売却すると罪になりますか?

A 回答 (3件)

当然犯罪です、


罪状は「占有離脱物横領」です、

事実が調査され最悪逮捕送検されて裁判所で刑期が言い渡されます、

届け出て3ヶ月が経過して落とし主が現れなかった場合は堂々と貴方の物に成ります、
その後は質屋に売却しようとオークションに出そうと何も問題には成りません、
其れは貴方の物ですから。
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この回答へのお礼

有難う御座います。

お礼日時:2015/12/19 20:29

拾得物横領罪です。


質屋にしろカメラ屋にしろ、中古品を買い取るには古物商の許可が必要。
売却には身分証明書が必要。
警察から手配が有れば、すぐに身元が割れますよ。
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この回答へのお礼

有難う御座います。

お礼日時:2015/12/19 20:29

バレれば遺失物横領罪。



オークションなどで、落とし主にバレて通報されると、いろいろ面倒なことに。

詳しくは、昔有名人の高級自転車パクってオークションで売った馬鹿でも検索してください。
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この回答へのお礼

有難う御座います。

お礼日時:2015/12/19 20:29

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