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「憲法はなぜに最高法規性を有するのか。社会契約説に基づく国民主権原理との関係において論じなさい。」
先日、大学の期末試験でこういった問題が出されました。これについての模範解答を教えてください。
どうも、国民主権原理と絡めて論じることができませんでした。テストは返却されず、自分なりの回答は書いたものの、模範解答がわかりません。春休みに入ってしまったのでここで質問することにしました。

A 回答 (1件)

ここは大学板であって、期末試験などの内容を話しあう場ではないのですが。


ここよりも別の欄の「法律」板のほうが、多くの弁護士・検事や法律関係の従事者(裁判所事務員や司法書士)が見に来ていますよ。
そちらに行かれたほうがより的確な回答を多くの人からもらえると思います。

先日も民法の代理のことを、この板で質問してきた大学生がいましたが
憲法問題しかり、また民法の代理など法律論で多くの争いがあり、しかも判例が多く出されている内容に関しては、
そもそも教えてグーの回答欄では満たしきれないほどの膨大な記述量を必要とします。
書き込む前に、「忙しいからもういいや、しんどいわ」の気持ちが強くなる人も結構いるかと思われます。

よって法律の理論構成に関する問題については、「法律」板、
または「その他の学問」板のほうがベターかと思われます。
また仮に質問されたとしても、あまり回答は期待できないですよ。
回答するほうが多大な時間と労力を要するためです。

やはり自分で調べるなり、先生か優秀な友達にでも確認されたほうが良いかと思います。
一つの説だけでも、本の何ページにもわたる法律論の回答については、
教えてグーでは満足な回答が得られないと思います。


と言いながら、少し気の毒なので、ちょっとだけおつきあいしたいと思います。

そもそも憲法は他の法律と比較して
おっしゃるとおり最高法規ですよね(憲法98条)。
そしてその特徴は国家の基本法であること、つまり憲法が国家統治の基本を定めています。
国の統治体制として国民主権であることや、三権分立を定めていること

実際政治権力を行使する機関は何かということは、すべて憲法から明らかになります。
言いかえれば、憲法とは国家権力の濫用を抑止して、
国民の権利・自由を守る基本法のことです。

次に憲法の基本原理ってなんでしょうか?
前文に出てきますよね。「国民主権」「人権保障」「平和主義」の文言が。
この前文からも憲法は個人をもっとも大切にし、その個人主義の実現を目的としているものです。
憲法13条も幸福追求に対する国民の権利は最大の尊重を必要とすると書かれています。

言い換えれば、憲法は個人の尊厳を確保するために、国民の自立的意思による政治を行わなければならず、
国民の最終決定権が国民に属する、つまり国民主権原理を採っています。

次に社会契約説について考えてみます。
社会契約論を唱えたのは、18世紀の自然法学の流れをくむフランスのルソーだけれど、
彼は人間のあるべき自然の状態は、自由・独立の状態であると考えました。
そのような状態にある人間は、自らの身体・財産を守るためには
社会契約を結んで社会の一般意思に服することになったと説きました。

この社会の一般の意思というものは国民の自立的意思のことであり、
したがって主権はこの自立的意思を持つ国民にあると考えました。

このルソーの考え方が、1789年のフランス人権宣言の第三条の「あらゆる主権の原理は本質的に国民に存する」に大きく影響することとなります。
また、まさしくこの表現こそ日本国憲法の基本原則の一つである
国民主権をあらわしています。



ここから法律論の考察としては、国政の最終決定が国民に属するという国民主権原理を採用しているけれど、
ここでいう国民を全国民と考えるか、有権者の総体と考えるかで
清宮博士や杉原博士、宮沢博士や芦部博士などが、さまざまな説を唱えられており、国民自体についてでさえ考え方が分かれています。

さらに国民主権が政治の最終決定権といっても、
この権力を国民自身が具体的に行使するという「権力的契機」と
国家の権力行使を正当づける権威は国民に存するという
「正当性の契機」をどのように考えていくかが問題となってきます。

そこには、より深い考察が必要となり、これ以上書き込むと非常に長くなりますので、
とりあえず憲法の最高法規性と社会契約説に基づく国民主権原理との関係を簡単に書き込んでみました。
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