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税務署で申告をしてきたのですが
良く分からない点がありましたので
お聞きいたします。

昨年の3月で会社を退職したので、
昨年の給与は  981,390円
源泉徴収税額は  20,770円 です。
その他の収入は、ありませんし
退職金もほとんど出なかったので、
税金の対象外でした。

申告をして、20,770円は還付されるのですが
住宅ローンの減税可能額が 160,000円あります。
税務署では、所得税が全額戻るので
住民税からの控除(減額?)は
市役所に申請しても受けられないと言われました。

これは、本当でしょうか。
そうなると、住宅ローン減税のメリットを
全く受けられないことになると思いますが。

税金に関しての知識が少ないので、
詳しく説明していただける方からの
回答をお待ちしています。

A 回答 (3件)

> 税務署では、所得税が全額戻るので


> 住民税からの控除(減額?)は
> 市役所に申請しても受けられないと言われました。
税務署職員の言っている事が必ずしも正しい訳ではありません。
しかし、今回税務署職員の発言の意図を推定すると
『今回の申告内容からすると、平成22年の住民税額は非課税に該当しそうです。その場合、住民税からの控除はありません』
と、言う事だと思われます。
因みに、先程、「神奈川県横浜市在住・扶養控除対象配偶者あり」と仮定して大雑把に計算を始めたのですが、課税対象額ゼロとなりましたので、計算を辞めてしまいました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
住民税額が非課税に該当するから、という説明であれば
私も納得したのですが、
税務署では、支払った所得税が全額還付され
差し引き所得税額が 0円 になるので
住民税からの控除はされません。と説明を受けました。
私は、所得税が減って住民税が増えているのだから
おかしいと思い、担当者を替えて質問しましたが
同じような答えでした。
しかも、だと思います的な回答に終始するので
質問してみた次第です。

お礼日時:2010/02/17 19:40

いつの入居ですか?


H19年、H20年入居の場合には住民税の住宅ローン控除はありません。これらの年に入居の場合はいたしかたなしですね。

~H18年末、H21年~の入居でしたら、対象となる場合があります。
ただし、課税所得によるので、下記の札幌市のHPをご参考に試算してみてください。

札幌市
http://www.city.sapporo.jp/citytax/syurui/shimin …

この回答への補足

平成18年9月に入居しています。
昨年も申告をし、住民税の減税の手続きをしました。
ですが、今年は源泉徴収税額が  20,770円
しかなくて、全額戻るので
住民税は減額されないと言われました。

補足日時:2010/02/17 19:11
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その住宅に居住した年によります。


平成18年末までに入居した場合もしくは、平成21年に入居した場合は、控除を所得税から引ききれなかった場合、住民税からのローン控除もあります。
平成19、20年に入居した場合は、住民税からの控除はありません。

この回答への補足

平成18年9月に入居しています。
昨年も申告をし、住民税の減税の手続きをしました。
ですが、今年は源泉徴収税額が  20,770円
しかなくて、全額戻るので
住民税は減額されないと言われました。

補足日時:2010/02/17 19:06
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