

税務署で申告をしてきたのですが
良く分からない点がありましたので
お聞きいたします。
昨年の3月で会社を退職したので、
昨年の給与は 981,390円
源泉徴収税額は 20,770円 です。
その他の収入は、ありませんし
退職金もほとんど出なかったので、
税金の対象外でした。
申告をして、20,770円は還付されるのですが
住宅ローンの減税可能額が 160,000円あります。
税務署では、所得税が全額戻るので
住民税からの控除(減額?)は
市役所に申請しても受けられないと言われました。
これは、本当でしょうか。
そうなると、住宅ローン減税のメリットを
全く受けられないことになると思いますが。
税金に関しての知識が少ないので、
詳しく説明していただける方からの
回答をお待ちしています。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> 税務署では、所得税が全額戻るので
> 住民税からの控除(減額?)は
> 市役所に申請しても受けられないと言われました。
税務署職員の言っている事が必ずしも正しい訳ではありません。
しかし、今回税務署職員の発言の意図を推定すると
『今回の申告内容からすると、平成22年の住民税額は非課税に該当しそうです。その場合、住民税からの控除はありません』
と、言う事だと思われます。
因みに、先程、「神奈川県横浜市在住・扶養控除対象配偶者あり」と仮定して大雑把に計算を始めたのですが、課税対象額ゼロとなりましたので、計算を辞めてしまいました。
回答ありがとうございます。
住民税額が非課税に該当するから、という説明であれば
私も納得したのですが、
税務署では、支払った所得税が全額還付され
差し引き所得税額が 0円 になるので
住民税からの控除はされません。と説明を受けました。
私は、所得税が減って住民税が増えているのだから
おかしいと思い、担当者を替えて質問しましたが
同じような答えでした。
しかも、だと思います的な回答に終始するので
質問してみた次第です。
No.2
- 回答日時:
いつの入居ですか?
H19年、H20年入居の場合には住民税の住宅ローン控除はありません。これらの年に入居の場合はいたしかたなしですね。
~H18年末、H21年~の入居でしたら、対象となる場合があります。
ただし、課税所得によるので、下記の札幌市のHPをご参考に試算してみてください。
札幌市
http://www.city.sapporo.jp/citytax/syurui/shimin …
この回答への補足
平成18年9月に入居しています。
昨年も申告をし、住民税の減税の手続きをしました。
ですが、今年は源泉徴収税額が 20,770円
しかなくて、全額戻るので
住民税は減額されないと言われました。
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