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6月から改正貸金業法が施行されると聞いたことがあるのですが以下の条件の場合、新規に信販会社からのローン借入は可能なものでしょうか?今月末に車検がありボーナス一括払いをしたいと思っているのですが分かる方どうかお願いします。

1)年収300万円で独身、実家住みで家の名義は父親で在宅12年

2)消費者金融(アコムやプロミス)で約200万の借入がある

3)車検費用で新たに20万円を信販会社(日専連やJACCS)からローンを組むです。


あと消費者金融と信販会社とでは借入の際に何か違いがあるのですか?
改正貸金業法と改正割賦販売法の違いはなんなのでしょうか?

色々質問があり面倒とは思いますが宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

>新規に信販会社からのローン借入は可能なものでしょうか?



6月頃からの改正法施行有無に関係なく、高い確率で審査に落ちるでしようね。
父親名義の家に住んでいても、全く意味がありません。

年収が300万円で、既に200万円の借金がある場合「金融機関では、破産予備軍・要注意扱い」です。
キャッシングだと駄目でショッピングだとOKという、次元の問題ではありません。

審査に通った場合は「超ラッキー」な事です。

>あと消費者金融と信販会社とでは借入の際に何か違いがあるのですか?

会社の名前と設立に関する法律が異なるだけで、基本的には変わりはありません。
信販会社でも「キャッシング」は、金銭消費貸借契約ですから、消費者金融会社からの借金と同じ(法律の適用を受ける)です。

>改正貸金業法と改正割賦販売法の違いはなんなのでしょうか?

貸金業法は「無担保無目的の融資(俗に言うサラ金・キャッシング)」が対象で、割賦販売法は「商品購入時の分割払い(月賦)」が対象です。

ご存知のように、アコムは三菱東京UFJ銀行グループ。プロミスは、三井住友銀行グループです。
既存借金の返済事故を起こすと、これら銀行グループから(将来に渡って)門前払いを受けます。
先ず、頑張って借金を返済する事です。
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この回答へのお礼

遅くなりました。大変分かりやすくありがとございました。

お礼日時:2010/02/27 09:06

1.まず、貸金業法と割賦販売法の違いですが、前者は金銭を貸し付ける場合に適用される法律(但し、銀行などの金融機関や保険会社などの他の法律によって規制されている者が金銭を貸し付けるときには適用されません。

)で、後者は直接的に金銭を交付(貸し付け)するわけではなく一般的に販売店に対して立替払する場合に適用される法律です。また、割賦販売法には一定の適用除外要件(正確には、適用される場面が規定されている。)があり、例えば、翌月一回払の場合には割賦販売法は適用されません(ご質問のボーナス一回払いは割賦販売法が適用されます。)。
2.前記を踏まえて、ご質問を検討すると
(1)消費者金融からの借入は貸金業法の適用を受けています。今年6月に予定されている貸金業法の最終改正の目玉として「総量規制」というのがあり、年収の3分の1以上は貸付してはならないこととなります。したがって、年収300万円の3分の1=100万円なので、6月以降は貸金業法の適用を受けている会社(消費者金融・信販会社・クレジットカード会社など)からの新たな借入はできず、借入可能額である100万円を下回るまではこれらの会社からの借入はできなくなります(このように会社をまたがった残高を照会することができるように指定信用情報機関制度があり、この間正式に指定されました。)。なお、超過している100万円については一括して返済する必要はなく、現状の返済方法のままで返済することができます。
(2)車検費用のローンは割賦販売法の適用を受けることになります。割賦販売法も貸金業法のように「総量規制」的な規定がありますが、義務的に施行されるのは今年の12月頃と思われます。しかし、信販会社の審査にあたっては貸金業法の適用を受けている借入の残高はもちろんのこと年収や居住形態なども考慮して審査されますので、申し込んだ信販会社によって結果は異なることとなります。
3.消費者金融と信販会社の違いですが、前者は貸金業法に基づく貸付を専業としていますが、信販会社は割賦販売法に基づく立替払を専業としています。ただ、「専業」といっても信販会社ではクレジットカードやローンカードを発行しており、これらには一般的にキャッシング機能が付いていますので、キャッシング機能に関しては貸金業法の適用を受けていますし、また、消費者金融の一部でもクレジットカードの発行や物品販売に係るローンなど割賦販売法の適用を受ける業務を行っている会社もあります。
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この回答へのお礼

大変分かり易く100点に価する答えだと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/18 18:19

>あと消費者金融と信販会社とでは借入の際に何か違いがあるのですか?


 ・キャッシングに関しては同じ
>改正貸金業法と改正割賦販売法の違いはなんなのでしょうか?
 ・キャッシングとショッピングの違い
>新規に信販会社からのローン借入は可能なものでしょうか?今月末に車検がありボーナス一括払いをしたいと思っているのですが分かる方どうかお願いします
 ・ショッピングローンなら可能かもしれないが、信販会社の審査次第
 ・保証人を付けて可能な場合もあります
 ・現状では何とも言えない
・総量規制には、ショッピングローン、車のローン、住宅ローン等は含まれない(関係するのはキャッシング)
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この回答へのお礼

要は車検をショッピングローンにするかどうかで決まってくると言うことですね。分かりました。わざわざありがとうございました。

お礼日時:2010/02/18 14:43

 貸金業法による「総量規制」で、各社合わせての貸出額は年収の3分の1までと規制されます。

6月から本格施行ですが、各社ともすでに前倒しで実施しています。あなたの場合、年収300万円ですから、上限が100万円です。これからは返済一辺倒で新規の借入は無理です。どこも情報を交換していますから、別の会社であっても貸出はしないでしょう。
 キャッシングという点では、消費者金融も信販会社も同じ土俵にのっています。かわりはありません。

 車検代金については、それを金銭消費貸借契約とするか、単なるショピングクレジットの分割払いとするかでかわってきますが、いずれにしても新たな借金を増やすことになり、普通の会社なら拒否されるでしょう。

 改正貸金業法は、金融庁が管轄していて文字通りキャッシュを融資するにあたっての規制法律です。
割賦販売法は、ショッピングに関わるカードとかクレジット払いとかを規制する法律で経済産業省が管轄しています。リフォームや家電製品や貴金属やその他日常生活のショッピングで使うクレジットカード等に関するいろいろな事柄を規制します。
 この法律でもやっぱり契約者の支払い能力の有無を問題にしていまして、年収・家族構成・他からの借入額等をベースに利用できる額の上限を設定するようになっています。

 あなたの場合、年収の7割近い200万もの借金がなぜできたのかわかりませんが、新たな借金やローンやクレジットカードについては、残念ながら当面諦めた方がいいでしょう。まずは今の借金を減らすことがすべての前提になります。
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この回答へのお礼

要は車検費用をショッピングローンにするかどうかで決まってくると言うことですね。貸金業法と割賦販売法の違いも分かりました。わざわざありがとうございました。

お礼日時:2010/02/18 14:48

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