プロが教えるわが家の防犯対策術!

時間外手当といえば、通常個人別に時間単価を持ち残業時間を乗じて算出されますが、前記のような方法ではなく、一ヶ月で固定金額の手当(営業手当,業務手当等)を定め、残業をしてもしなくても毎月均等額が支給されるというものをよく聞くのですが、法的には問題ないのですか。またどの法律に規定されていますか。ご指導よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

 民間の企業体が裁量労働制を採用しつつあることは間違いない状況です。

どの企業も人件費の削減に執拗な努力を重ねています。裁量労働制がもっとも顕著なのは運送業ではないでしょうか、ほとんどの運送業者の方は時間契約の仕事をしているように聞いています。裁量労働制については善し悪しですが、労基法の改正に伴いこの部分が大きく見直されつつあることは事実ですね。
 ところでcool104さんの誤解を解いておこうと思います。
公務員の全体が残業もしないのに、毎月残業手当を支給されていると書かれていますが、それは間違いです。確かに公務員の中で管理職ともなれば、残業手当が無くなるので
変わりに管理職手当なるものが出てきますが。、その他で
残業もしないで手当が付くなんてことはありません。ただ
一部の公務員では、残業をしなくても一定の手当が付くところもありますが、その額はわずかと聞いています。
逆に国家公務員などは残業をしても、残業時間の5~6割は支給の対象とされない状況です。貰えるだけも幸せだと
反論されるかもしれませんが、こういう事も事実として認識して頂きたい。またボーナス時期に公務員の平均ボーナス支給額が報道されますが、あれは公務員の38~40歳の平均を出しているのであって、全員が平均以上を支給されているのではありません。
 付け足しですが、公務員は9時が始業時間であれば、終業時間は5時30分ですので、5時に終わるのは朝8時30分からが始業時間です。お間違いのないように。
    • good
    • 0

はいそういう物があります。


「裁量労働制」といいます。

一日に、10分しか働かなくても、10時間働いても、一日8時間労働したと見なします。
このことから別名「見なし労働」とも呼んでいます。

数年前に法律が施行されました。

ただし職種に制限があり、職種が営業の場合は認められなかったと記憶しています。
主に、研究、新商品開発、出版等の取材、編集など時間的な労働管理がもともとなじまない「創造的業務」に限定されています。

いま、検索したところ詳しいweb siteがありましたので、参考URLとして載せておきます。

参考URL:http://www.campus.ne.jp/~labor/jikan/sairyou2.html
    • good
    • 0

ちょっと回答ではないのですが、参考までに 公務員なんかが良い(悪い?)例ですよね。

ほとんどの人が9時17時で、はいさようなら、にもかかわらず、毎月きまった残業手当が支給されますからね。だから公務員はリッチなんですよね。このへんは、逆に法改正してほしいです。

残業は基本的には会社独自で決めることですから、あまり法の効果はありません。おっしゃっている例もあり得ますし、逆に社則に、残業しても払わないと載っていれば、払わない会社なんかもあります。

どうしても日本の法律というか、政府は、管理者の側が有利になるように物事を薦めていくんです。

ちょっと別の話になってしまって申し訳ないです。参考までにお知らせした次第です。
    • good
    • 0

時間外手当の計算方法は労働基準法で定められており、


計算方法はおっしゃる通りです。
出張の際の時間外労働等を除いて例外はありません。

したがって、その毎月均等に支払われている手当は
時間外手当とは認められません。
すなわち、時間外手当は未払いということになります。

私が知ってる会社もそのような手当てを支給していた
ことがありますが、当局の指導により改善を余儀なく
されたことがあります。
    • good
    • 0

営業手当,業務手当等として予め一括して一定金額を支払う事は出来ます。

但し予め「残業手当」や「営業手当」として賃金を支払ったとしてもその金額が実際に残業をした合計時間の割増賃金と時間賃金を下回る場合は足りない分の時間外手当を支払う義務があるのです。

詳細については、下記のページをごらんください。

参考URL:http://members.aol.com/keikokuw/roukihou13.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!