
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
休日には有給休暇は使えません。
退職に際して
有給休暇の一括取得を求めれば
時季変更権を行使できないので
退職日から遡って一括で所得できると思いますが
残日数と比較して退職日まで日にちがないと使い切れない日数は
退職と同時に消失します。
金銭と引き換えに有給を付与しないのは違法ですが
会社が時効になる日数と退職で消失する日数を買取るのは違法ではないと
されているので
金銭で買取る制度があるのなら
残日数を買取ってもらえばいいと思います。
この場合は賃金ではなく退職手当とするのが普通です。
No.4
- 回答日時:
4月退社ですので現在の有給分の消化です。
引き算して最終退職日の前に通常勤務日を有給で休み消化します。
これなら会社は拒否できません。
5月退社なら12日増えますね。
No.3
- 回答日時:
休みの日に有給は無理でしょうね。
有給とらせてもらえないなら会社に買い取ってもらえるように交渉して下さい。それも無理なら労働基準監督所なりの公的機関に相談です。
No.1
- 回答日時:
> 休みの日に有給休暇を当てることはできないのでしょうか?
有給休暇は、普通なら仕事して賃金を受け取る場合の、労務のみを免除される権利です。
そもそもの労務の無い日については、使用する余地は無いです。
有給休暇は、普段から計画的に使用、消化しておくべきでした。
有給の使用に当たっては、会社が時季変更権を使用する場合を除いて、本来会社側の許可などは不要です。
時季変更権についても通常の業務を妨げると言う相応の合理的な理由が無い限り、認められないです。
一方的に有給を申請、休むで有給の取得は完了です。
以降、有給分の賃金が支払いされない場合、賃金不払いとして争うとか。
逆に、会社の立場としては、普段から有給の消化を推奨していたとかであれば、退職間際にまとめて有給を取得する事になり、結果的に損害を被ったのなら、労働者の無計画さが原因であるとして、損害賠償請求とかを行う余地はあります。
早速の回答ありがとうございます。
元々会社の規定としては、シフト管理になっており週に3日以上休日がある場合に
その1日を有給に当てるようにと指導があってました。
私の場合は、週に2日の休みがあって良い方でしたので使う暇がなかったというのが実情です。
今回私の職場が閉鎖になるに伴って、週2日ある休みであればその1日を有給にしても良い
という規定に変更されましたが、それですら取得困難です。
4月の退職で、4月16日に12日間の有給が付与されさらに困難になっている状態です。
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