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こんにちは。
3年前に海外で国際結婚をし現在も同じ国に住んでいます。
よくあるパターンですが、日本側の反対ということもあり日本では婚姻届は出していません。
ところがこの度妊娠をしまして、生まれてくる子にはこちらの籍か日本籍を将来自分で選べるようにしてあげたいと思いこの機会に日本にも婚姻届を出したいと思っています。
婚姻届期間は最初から3ヶ月と知っていました。自分の勝手で知りつつもだしていませんでしたが、3年経った今でも婚姻届を提出できるのでしょうか。
どうか教えてください。よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

できます。


ただし、理由によっては過料(最高3万円)をとられる場合もあります。
ようするに、最大3万円の「届け出が遅れた罰金」を払えば、受け付けてもらえます。

なお、日本で婚姻届をだしていなくても、海外で婚姻届がきちんと受理されていれば、
それは法律的には「結婚しているが、届出を怠っている」状態とみなされます。

参考URL:http://www.itn-wedding.com/data/method_ou.html
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できます。

お小言を頂戴するでしょうが。場合によっては過料5万円を支払います。問題ありません。

但しご注意ください。出生届は厳格に出生日を入れて三ヶ月以内です。三ヶ月を一日でも過ぎればもうその子は外国人ですから、日本への出生届は受理されません。泣こうが喚こうがこれだけは変えられません。肝に銘じてください。
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