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2月15日付で退職しました。3月4日に健康保険の任意継続の手続きをしました。支払いは毎月払いにしました。しかし書類を提出した後で、国保の方が保険料が安いとわかり、勝手ですが、任意継続を脱退したいので、保険料を払わず資格喪失になるようにしようと、考えているのですが、保険料滞納で資格喪失になった場合、国保に入るためには、脱退証明のような書類を発行してもらわねばならないのでしょうか。会社退職時に発行された社会保険の脱退証明ではダメですか。また任意継続の保険料は手続きをしてしまった以上、2月3月分を後日支払わねばならないのでしょうか?保険証はまだ届かず病院にはかかっていません。勝手な内容で申し訳ありませんがお教え下さい。

A 回答 (5件)

健保を任意継続にしても国保にしても、厚生年金から脱退して国民年金に加入します。


この点は変更ありません。先の回答者が健保任意継続は厚生年金としていますが、誤りです。
さて、2月3月は健保に保険料を払う必要があります。先に国保に見積もりを依頼しなかったミスがあります。
で、4月分を未納にすれば、4月10日迄健保が有効で11日に失効しこの日から国保に移行しますが、国保の保険料は4~3月で算定します(この算定に昨年度の収入を使うので、保険料はまだ下がらない)
年末調整済みの源泉徴収票を持って国保担当に新年度の保険料を概算で計算して貰うべきです。(料率は毎年上がる傾向にありますから、その概算より上がるつもりで)
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この回答へのお礼

わかりやすいご説明をありがとうございます。

お礼日時:2010/03/16 06:16

(任意継続健康保険+厚生年金)→(国民健康保険+国民年金)になります。

退職した証明書(離職票など)を国民年金課に提示すれば、国民年金は免除になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/16 06:16

納めなかったら失効するだけです


ただしその間に受信した医療費は保険不適用で請求されます
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/16 06:17

任意継続の保険証を返して資格喪失証明をもらって国保に加入します


これが順序です

任意継続に加入したときに社会の保険料を納めていると思います
次回の納付をしなかったら翌日には失効します
社会保険しか喪失証明書がなければ国保に加入できないはずです
市役所で確認すればいいでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます。手続きしたときにお金は払っていないので2月3月分がまとめて振込用紙が届きます。使わないけど後日保険料は2ヶ月分払わねばならないのでしょうか。

お礼日時:2010/03/05 07:55

国保は市町村で金額はかなり違います。


まずは、管轄の役所に相談することをお勧めします、
ご自分で計算されたのがほんとに安いのか確認されたほうがよいでしょう
国保の保険税の算出は簡単でないですよ。
国保は市町村で金額はかなり違います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。区役所に電話で問い合わせて金額を聞きました。去年と一昨年の収入を話し、主人と私の二人分を算出してもらいました。電話なのであくまで目安ではありますが。

お礼日時:2010/03/05 07:59

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