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中古車で耐用年数が過ぎた車、もしくは過ぎそうな車について教えてください。

事業用の中古の軽自動車を検討しています。軽自動車の耐用年数は四年と書いてありますが、3年経過したの車などは、1年分しか減価償却は出来ないんですか?後…例えば5年経過した車などは、減価償却は出来ないんでしょうか?まったくの素人で解らず中古車購入に踏み切れないところです。どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

軽自動車の法定耐用年数は4年、


初回登録から1ヶ月~1年3ヶ月経過の軽自動車の見積耐用年数は3年です、
初回登録から1年4ヶ月以上経過の軽自動車の見積耐用年数は2年です、
見積耐用年数が2年以下になる事は有りません。

中古資産を取得した場合は下記により耐用年数を見積もります。

見積耐用年数の計算式は、
(1).法定耐用年数の全部を経過した資産の見積耐用年数、
「見積耐用年数」=「法定耐用年数」×「0.2」。

(2).法定耐用年数の一部を経過した資産の見積耐用年数、
「見積耐用年数」=「法定耐用年数」-「経過年数」+(「経過年数」×「0.2」)。

計算結果の1年未満の端数は切り捨て、2年未満は2年とする。

国税庁>タックスアンサー>No.5404 中古資産の耐用年数
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm
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この回答へのお礼

解りやすい回答ありがとうございました。計算式に当てはめて計算してみます。

お礼日時:2010/03/07 18:22

耐用年数が経過した車は全額経費になります。

節税目的ならむしろ目的にかなっています。中古のBMWを薦める本がありました。
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