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日本の法定刑について
なぜ、傷害致死の下限は2年なのに放火や強盗は5年と人が死んでいる傷害致死の方が罪が軽いんですか?つまりお金や家よりも人の命の方がそんなに価値が低いんですかお金や家は何とかしたら戻ってくるのに人の命は一生戻ってきません。また、戦前は殺意のある殺人より放火の方が罪が重いと聞いたんですけど!!そんなにお金や家が命より大事なら窃盗や詐欺の最高刑を死刑にするべきだと思いますけどどう思いますか?また紙幣偽造や麻薬密輸は無期懲役が執行されるのに傷害致死には無期懲役が存在しないんですか?3人殺さないと死刑にならないんですか?(1人や2人でも死刑になってもいいのに)今後殺人や傷害致死の厳罰化はありえないんですか?

A 回答 (5件)

現行法では確かに傷害致死は強盗や放火より軽いです、しかし法定刑が軽いといって判決される刑量が軽いとは限りません、逆に法定刑が重いから判決刑が重いとも限りません。

法定刑は悪魔でも目安です。実際に現住建造物放火でも最高刑が死刑だが死刑判決出たことが最近はほとんどありません、強盗罪でも5年以上の有期刑だが初犯なら5年未満のときもほとんどあり、さらに強盗未遂は執行猶予がよくあります。傷害致死で1件だけでも実刑を喰らうことがあり、逆に強盗や放火を何件やっても執行猶予で済むこともあります。
法定刑が軽いが実際は重い刑になる罪:殺人罪・強姦罪・詐欺罪・保護責任者遺棄罪 など
法定刑が重いが実際は軽い刑になる罪:強盗罪・現住建造物放火罪・通貨偽造罪及び同行使罪・傷害罪 など
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昨日、殺人などの重大犯罪の時効を廃止する方向で決まりました、僕は時効を廃止するより日本の刑をもっと重くするべきだと思います。


例えば、現行刑が軽いすぎる犯罪では
殺人罪「死刑・無期懲役または7年以上の懲役」まで厳罰化
傷害致死罪「無期懲役または5年以上の懲役」まで厳罰化
過失致死罪「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」まで厳罰化
逆に現行刑が重すぎる犯罪では
窃盗罪・詐欺罪「5年以下の懲役」まで減刑
強盗罪「3年以上の有期懲役」まで減刑
強盗致傷罪「5年以上の有期懲役」まで減刑
傷害罪「7年以下の懲役」まで減刑

さらに飲酒運転やひき逃げは被害者が死亡した場合は”傷害致死”で、怪我した場合は”傷害罪”の適用です。あと、仮釈放を服役数の3分の1から2分の1に増大する。
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ちなみに「放火」というのは本来「何かにわざと火をつける」行為でしかなく, 刑法においても「何に対して火をつけたのか」によっていくつ

かの区別があることは理解されていますか?
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>戦前は殺意のある殺人より放火の方が罪が重いと聞いたんですけど!!そんなにお金や家が命より大事なら窃盗や詐欺の最高刑を死刑にするべきだと思いますけどどう思いますか?



短絡的ですね、今と違って、建築資材に燃えにくい素材(難燃性や不燃性に優れた資材等)がない時代、火事が起きれば類焼するのが普通でした、関東大震災の時にも地震による家屋倒壊より火による被害者のほうが多かったのです。
ですので、放火は不特定多数の人間の命を脅かす可能性が高いので厳罰でした、江戸時代でも似たようなものでしたしね。
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○傷害致死は確かに法定刑は重くはないですよね(3年以上の有期懲役)。

過失致死なんて超軽いですよね(50万円以下の罰金)。
でも、これだけで「人が死んでいる傷害致死の方が軽い」とはいえないと思います。

そもそも傷害致死罪は、暴行または傷害の故意はあったが、人を殺す気はないのに殺してしまった場合に成立する犯罪です。実行行為は暴行もしくは傷害です。
強盗罪の故意は「暴行・脅迫して、財物を強取してやる」というものですから、類型的に一定程度悪性が高いのに対し、傷害致死にはいろいろな態様があります。それに合わせて法定刑に幅を持たせることはおかしいですか。
悪質な態様の傷害致死であれば、有期懲役の上限20年まで科してしまえばよく、他方、さほど悪くなければ、2年まで下げることが可能ですよ、とすることは法政策的にはありうることだと思います(これに対し、強盗の故意が上記のようなものである以上、さほど悪くない強盗というのはまず存在しませんよね)。

たとえば、突然ケンカをしかけられて、それに応戦しているうちに、相手の打ち所が悪くて死なせてしまった場合はどうでしょう(ケンカ闘争においては通常は正当防衛は成立しません)。死刑や無期懲役にしたほうがよいと思いますか?
これと、ヤンキーが気に食わない奴を一方的にボコボコにするのとでは、科すべき刑の重さに差があってしかるべきだと思いませんか?それとも人を殺してしまったのは一緒なんだから、一律に死刑・無期にすべきですか?


○傷害致死はいわゆる「結果的加重犯」といわれていますが、このように「結果的に」人が死を殺してしまった場合に、自分の人生も終了してしまうのでは、我々は自由な社会活動を行うことは相当困難になってしまうと思います。
正当防衛が成立しなければ無期懲役になってしまう・・・というのではうかつに防戦もできませんし、過失致死にいたっては何の故意もないわけですから、もう本当に注意深く行動しなければならなくなってしまいます。

○また、傷害致死と強盗との比較をすると、強盗は財産犯であると同時に「暴行・脅迫」が必要ですから、身体に対する犯罪でもあるのです。
しかも、「被害者の犯行を抑圧する程の強度な暴行・脅迫」が必要とされていますから、被害者が傷害を負ったり、死亡したりする可能性が類型的に高い犯罪といえます。
ですから、「お金や家よりも人の命の方がそんなに価値が低い」とはいえないと思いますよ。
しかも強盗が人を殺した場合には、強盗致死罪もしくは強盗殺人罪となり、法定刑は死刑又は無期懲役となります。
傷害致死罪とは比較にならないほど思い犯罪です。

○また、放火罪は単に家という財産を保護する犯罪ではありません。
よく考えてみてください。日本の木造建築に火が放たれたらどのような結果が生ずるでしょうか。
通常は、不特定多数の人間の死の危険を招来すると思います。現に、火災が発生すると多くの場合人が亡くなりますよね。
つまり、放火罪は、それ自体「殺人未遂罪」と見紛う程の悪質な行為といえますよね。
そして、放火罪は「家」等の財産のみならず、そのような不特定多数者の生命・身体をも保護法益としており、だからこそ厳罰が科されているのです。

○このように、行為態様の類型的悪質性や、保護法益の種類等を総合的に勘案した上で法定刑は定められています。
「人が死んだ」という結果のみに着目し、一概に厳罰を科すというのは必ずしも妥当な結果を生むとは思いません。

もし、「これは許せない」と皆が思うような犯罪があったなら、それは結果的には厳罰が科されると思うので、結論的に現実に不具合は生じていないのではないでしょうか。
つまり、皆が「許せない!」と思うような犯罪については、殺意を認定することにより殺人罪の成立を認定したり、傷害致死罪しか成立しなくとも、比較的長期の有期懲役が科されるでしょう。

○一度、刑事裁判の傍聴に行かれると良いと思います。
厳罰化、厳罰化、といいますが、一度実際の犯罪の犯人の姿をみたり、その背景を知ったりすることにより、また考え方が変わるかもしれません。
平日に裁判所にいけば、普通に傍聴できます。氏名の記入等は何もいりません。カベに、どんな裁判が何号室でやっているか張ってありますから、その部屋に入ればよいのです。
ただ、殺人罪とか社会的注目の大きい事件については傍聴券配布になります。裁判所の掲示板をご覧ください。

○まとまりのない回答になってしまいすいません。我ながら論理がめちゃくちゃで読みにくいです。
ご参考になれば幸いです。
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