
昨年6月から自営業を開始し、青色申告承認申請書を提出した際に、所得の種類を「事業所得」としました。
これと別途に、以前から白色申告をしていた若干の「不動産所得」があるのですが、上記申請書では○で囲みませんでした。
しかし、せっかく青色申告をするため、不動産所得も青色申告で行ったほうがよいかと思います。
白色申告から青色申告への変更は対象年(H21年)の3月15日までと聞いていますが、あす申告する際に、
所得の種類に「不動産所得」を加えた申請書を再添付し、
青色申告用の決算書(不動産用)をつければ受理されるでしょうか?
それともやはり、不動産に関しては、白色申告用の収支内訳書(不動産所得用)を提出する必要があるのでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
青色申告は、対象となる所得すべてに適用されます。
しかし、あなたの場合は、既に不動産所得がありますから、平成21年分については3月15日までに青色申告承認申請をしていないと平成21年分から事業所得についても青色申告をすることが出来ません。
したがって、平成22年分から事業所得・不動産所得の両方が青色申告となります。
この件の説明は、所得税・消費税誤りやすい事例集により説明されています。
青色申告承認申請
○ 従前から不動産貸付業を営んでいる者が、本年の7月に事業所得を生ずべき事業を開始した場合に、その開始した日から2か月以内に青色申告承認申請書を提出したとして、本年分から青色申告が認められるとした。
「新たに事業を開始した場合」とは、青色申告の承認を受けることができる業務のいずれも営んでいない者が、いずれかの業務を開始した場合をいうのであって、既に青色承認申請を行うことができる不動産所得等を生ずべき業務を行っている場合は含まれない(法143、144)
少し古い説明がこちらにありました。
http://tax.tinyforest.jp/so05.html#so050311
No.1
- 回答日時:
>白色申告から青色申告への変更は対象年(H21年)の3月15日までと聞いていますが、あす申告する際に…
今は H22年ですから、期限を 1年過ぎていますよ。
>青色申告用の決算書(不動産用)をつければ受理されるでしょうか…
だめです。
>せっかく青色申告をするため、不動産所得も青色申告で行ったほうがよいかと思います…
事業所得にかかる青色申告特別控除 65万円が、全枠を使い切れていない場合にのみ有効な手法です。
事業のほうで順調に利益が出ているなら、不動産は青でも白でも納税額に差は出ません。
>それともやはり、不動産に関しては、白色申告用の収支内訳書(不動産所得用)を…
いま提出する 21年分については、収支内訳書です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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