簿記についてということになるのかも知れません。
まだ青色申告に慣れていないので、記帳についてお尋ねします。
必要経費に関してですけども、今年、車の車検があります。
鍼灸院を自営していますが、90パーセントを車両関連費として必要経費にしています。
今年、車検で高価な部品の修理のため30万円ぐらい要りそうです。
記帳の仕方ですけども、車両関連費として、30万の9割を計上して、27万円を本年度の必要経費にあげていいのでしょうか?
それとも、減価償却資産の修理代として何年間かに分けて計上するのでしょうか?
ちなみに、後1年と3ヶ月ぐらいで6年が来ますので、車自体は償却してしまいます。
昨年度、水道モーターを12万円で取り替えたら、修理代として6年間(不正確)の減価償却にするよう指導されたので、今回のこともどうなのかな?と疑問に思った次第です。
No.2
- 回答日時:
税法上、修繕費となるか、資産として計上するかについて、文末のような規定があります。
つまり、この場合は車両の使用年数が延びたり、価値が高くなるような修理の場合は、資産として計上し減価償却をしていくことになり、そうでなければ修繕費として処理できます。
高価な部品ということですが、どんなものか判りませんので、具体的な回答は出来ませんが、上記のように判断してください。
なを、どんな部品か補足していただけば、詳しくお答えできると思います。
*修繕費と資産計上についての規定
修理、改良その他いずれの名義をもってするかを問わず、法人がその有する固定資産について支出する金額で次に掲げる金額に該当するものは、その法人のその支出の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない(法令 132)。
(1) その支出する金額のうち、その支出により、その資産の取得の時にその資産につき通常の管理または修理をするものとした場合に予想されるその資産の使用可能期間を
延長させる部分に対応する金額
(2) その支出する金額のうち、その支出により、その資産の取得の時にその資産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予想されるその支出の時におけるその資
産の価額を増加させる部分に対応する金額
この回答への補足
早速くのご指導、ありがとうございます。
私の所有する車は、フォルクスワーゲンゴルフのジーゼル車で、今確認しましたら、平成6年式を1年落ちの中古で平成7年3月に、2,061,650円で買っております(償却基礎になる金額、1,855,485円)。今回(13年度)が最後で未償却残高、260,180円となっております。したがってこの金額から9割を必要経費として償却することになろうかと思います。
そして、今回3回目の車検が4月にありますが修理の内容は、噴射ポンプの燃料漏れが10万円から最悪30万円(部位により変動。15万キロぐらいは持つ部品だそうですが私のは今10万キロでだめになりました)。
他にクラッチの交換が10万円、ブレーキパッドが3万、通常の車検費用が、税金込みで18万円。全部で43万円ぐらいの見積もりです。
当分買い換える余裕がないので、多少高くても修理して乗ろうと思っています。
別に車の価値が上がるのではなく現状どおり使おうとする時の、仕方のない補修ですが、ジーゼル車の噴射ポンプは一番高価な部品で新品と取り替えると50万円ぐらいするそうです。
今回は、パッキンだけを取り替えるのですが、専門の業者に委託するそうです。(ファーレンというディーラーにお世話になっているにもかかわらず、そこでは修理出来ないのだそうです)
一括で車両関連費で必要経費に計上したほうが帳簿の扱いは簡単なのですが…
資産の使用可能期間の延長と解釈して、減価償却する場合の記帳の仕方も具体的に教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
補足ありがとうございました。
その内容でしたら、使用期間の延長になるとは思えませんので、一括して修繕費で処理して問題はありません。
参考までに、全く必要のないことですが、仮に資産に計上する場合は
借方 車両運搬具 貸方 現 金
と、いう仕訳けになります。
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