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確定申告の期限に間に合わなかった。
青色申告をしている個人事業者です。
3月15日の期限に間に合わそうと必死でがんばったのですが今年は間に合いませんでした。
結局、16日の朝7時頃に税務署の時間外ポストに投函しました。
期限内に申告しないとペナルティーがある聞きました。
やはりペナルティーは避けられないのでしょうか?
また、どのようなペナルティーを科せられるのでしょうか?
ご存知の方がおられましたらご回答お願いいたします。

A 回答 (3件)

あまりびくびくしなくても大丈夫



最悪でもほんの少しだけ所得税が多くなるだけ

・無申告加算税
 原則として一日遅れても、納める税額の5%が追徴される。
 税務署から連絡後の申告なら15%(納付が50万円超える分は20%)の加算税が追徴される。
 加算税が5千円未満なら免除される。
 例外として、うっかり忘れなど2週間以内の提出遅れで税金は期限内に納付済みの場合は免除

貴方の場合、普通は「うっかり」で処理されます

私も昨年は遅れました...(笑)

遅れても経営不振?で所得税がほとんど無かったため加算されませんでしたが...
「加算税が5千円未満なら免除される」...これだったのでしょう

ただし、税理士曰く...

「2年連続で遅れると青色申告の否認や税務調査の恐れが有りますので注意してください」

脅されましたので今年は...3/15PMに提出...(笑)

来年は死ぬ気で期限内に出しましょうね
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この回答へのお礼

早々にご回答いただき、ありがとうございました!
一生懸命にできる時間の中でがんばったのに間に合わなかったので
とてもショックでした。
どうなることかとハラハラしていましたが、少し落ち着きました。

同じような経験をされている方のお話なので、とてもわかりやすかったです。
私も来年は必ず間に合うようにがんばります。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/18 20:50

経験がないのでわかりませんが、聞いた話ではご質問者の場合には、期限内の取り扱いとなっているのではないでしょうか?



税務署に当直などがいて、日が変わる時間に時間外受付を確認していないでしょうからね。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました!
15日の消印があれば有効とかいうのも聞いたことがあるのですが、
期限内の取り扱いにしてもらえてたら、とっても有難いのですが。。。


そう願うばかりです。

心強いアドバイスありがとうございました!

お礼日時:2010/03/18 20:54

納税額がない場合には、加算税の心配は無用です。


納税額がある場合には、期限後申告にかかる無申告加算税が賦課される可能性があります。
期限後申告でも納税が期限内にされてるなど場合などです(URLを参考にされてください)。
無申告加算税は、原則として、納付すべき税額のうち50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合です。
率についても上記URLにてご確認下さい。
延滞税については法定納期限の翌日から納付日まで計算されます。
無申告加算税については計算結果が5千円にならない場合には不徴収です。
延滞税については計算結果が1千円にならない場合には不徴収です。
国税通則法119条4号

青色申告控除65万円は期限内申告でないと受けられません。10万円になりますので、もし同控除額を65万円受けていたら早急に修正申告が必要です。
単純に「控除が受けられません」と税務署から連絡があってから修正申告をしてもいいですが、加算税額が違います。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
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この回答へのお礼

迅速に回答していただき、ありがとうございました。

専門的に詳しく解説していただき、よくわかりました。

自分のケースを考えて一度問い合わせてみようと思います。

初心者の私にはわかりにくいことが多くて不安でしたが、アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2010/03/18 21:06

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