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期中に廃止し、2ヶ月しか営業していなかった事業所があります。
廃止届を遅滞なく出したにも関わらず、「算定期間中において事務所等を有していた月数」には「6」と印字されている申告書が届きました。
これは、このまま提出しても良いものなのでしょうか。
不勉強ゆえ自信がありませんが、これでは結局3月の確定申告時に、営業しなかった4ヶ月分の還付金が発生しませんか?
凄く無駄なことを現在進行形で行っている気がしてなりません。

どなたかご回答お願いいたします。

A 回答 (2件)

予定納税は前年度申告額に因って送られてきますので、もし予定納税が不服なら実際の損益で中間申告をすればどうですか?


中間申告なら実状で申告できますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

「前年度申告額に因る」ということは、2ヶ月しか営業してなかろうと、関係なく6ヶ月分納めなければならないということですね。
支払うことに関して不服は無いので、このまま支払い、還付を貰うことにします。

お礼日時:2011/11/11 11:03

心配であれば一度、専門家の方にご相談されてみてはどうでしょうか?

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