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宝くじの当選時の経理処理を教えて下さい
1.所得税は免除となっていますが申告は必要ですか?
2.申告が不要の場合どう処理すればよいのでしょうか
  記帳の仕方を教えて下さい
3.申告が必要な場合所得税の控除を受けるには
  どんな手続きが必要ですか?
4.所得税以外の税金はどうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

宝くじの当選金は、法律で非課税となっていて、法人でも個人でも非課税です。



1.申告は必要ありません。

2.個人事業であれば「事業主借」勘定で処理します。
現金 / 事業主借

法人であれぱ、いったん雑収入で受け入れておき、申告のときに利益から減算して、申告所得を減らします。

3.申告の必要がありませんから、手続きは何もしません。

4.すべての税金が非課税です。
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この回答へのお礼

長い間友人からいろいろ聞いてきましたが
やっとスッキリしました
有難うございます
今後もよろしくお願いします

お礼日時:2002/09/22 12:45

 免税ではなく非課税扱いなので申告の必要は無いようです。

ただ、税務署から問い合わせのあった時のために当せん証明書というのをもらっておく必要があるようです。

参考URL:http://www.takarakuji.nippon-net.ne.jp/if4.html#3
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この回答へのお礼

回答有難うございます
今後は自信を持って話できると思います
今後もよろしくお願いします

お礼日時:2002/09/22 12:48

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