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公務員は基本的に副業が禁止されていると思いますが、
雑収入になるようなものはOKだったと思います。
例えば学校の先生が教科書の執筆に参加するのはよくありますよね。
具体的には単発の仕事はOKで、定期的に所得が発生するものがNG
ということでしょうか?この辺の線引きがあいまいなので教えてください。
また、その収入の申告についてはどのようにすればいいのでしょうか。
(個人的に税務署に申告するのか、経理担当者に言えばいいのか)
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

まず、雑所得の税金は、勤務先ではしてくれません。


自分で確定申告です。

次に、仕事の内容ですが、単発か定期的かは問題ではありません。
全て、職場が許可するかどうか次第です。

公務員の特徴は「自分で判断しないで、判断を仰ぐ」ということです。

所得ではありませんが、知人の公務員は、海外に旅行に行くだけでも、職場に届け出をしています。

パチンコでの所得は「雑所得」となりますが、職場が禁止することはないでしょうし、申告する人はまずいないでしょう。
職場の指示で講演をして、お車代をいただいてもOK。
個人的に講演をして、お車代をいただけばNG。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきいます。

お礼日時:2017/05/08 09:18

>雑収入になるようなものはOK…



「雑収入」は意味が違います。
ご質問に該当するのは「雑所得」でしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

雑所得に限らず、不動産所得や譲渡所得なども、常識的な範囲で許されます。

>学校の先生が教科書の執筆に参加するのは…

執筆活動で本来の業務がおろそかになってはいけないわけで、そのあたりは事前に届け出て許可を得ておくのは当然のことかと思います。

>(個人的に税務署に申告するのか…

基本は自分で確定申告。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

ただ、給与所得者に限っていえば、
・本業で年末調整を受ける
・副業が年間 20万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の 3つすべてを満たす場合のみ、確定申告は必ずしもしなくて合法です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

とはいえ、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税にこの特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。

>経理担当者に言えばいいのか)…

「給与」以外の所得は、雇用者側には一切関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきいます。

お礼日時:2017/05/08 09:18

公務員には職務専念義務があります。

公僕であり国民から疑念を抱かれるようなことはしてはいけません。勤務官庁の人事に聞かないと分かりません。
職務に関する執筆は許可が必要で執筆料受け取りはNGというところもあります。小説書いて稼ぐのはOK。
不動産賃貸業は相続の場合人事院の許可があればOK。新規賃貸業はNG。地方自治体では小規模なら新規OKというところもあります。
業・・・継続的に行う。は禁止でしょう。

税務申告は自分が確定申告します。役所は無関係。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきいます。

お礼日時:2017/05/08 09:18

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