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慰謝料に関して教えていただきたいのですが、
例えば、別居の理由が、誤解から生まれる喧嘩や性格の不一致で、
結婚相手が自分から家を出ていき相手がそれを戻るように引き止めなかった場合、
別居期間中の相手の生活費は慰謝料に含めてよいのでしょうか?
また、上記の場合において、
新婚(例えば結婚1年で別居)と熟年夫婦(例えば結婚25年で別居)
の場合では慰謝料にはどう差があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

 慰謝料というのは、離婚の原因を作ったほうが相手に払うもので、婚姻中形成された財産の分与とは異なるものです。

ですから、別居の理由が夫側にあるのか妻側にあるのかによって、どちらが払うのかが違います。また、別居期間中の相手の生活費自体は慰謝料の問題ではなく、婚姻費用の問題です。下記のURLに詳しく載っていますので参照してください。

参考URL:http://www.rikon.to/index.htm
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
とても参考になるサイトでした。

お礼日時:2001/04/06 21:05

質問に「慰謝料」と言っておられ、また一般に夫婦間の離婚や別居時に要求するお金のことをすべて慰謝料という人が多いですが、原則的には、


別居の段階であれば、別居しても夫婦である以上扶助し合わなければなりませんので、その生活費用としての「婚姻費用」略して「婚費」がそれぞれの収入に応じて負担しなければならないとされており、
離婚となれば、今までの婚姻期間に築き上げた財産を分かち合う「財産分与」があって、
さらに、不倫、暴力など離婚の大きな原因が夫婦どちらか一方にあって、責任があると認められる場合にはじめて責任のある側が「慰謝料」をその上に負担するということになるのです。ここではじめて慰謝料というものがでてくるわけですね。

もっとも、離婚による精神的ダメージを補償する為に慰謝料を払ったり、財産分与があまり無く妻の当面の生活費に充てるために「解決金」といった名目で財産分与と慰謝料的なものをまとめて払うといったケースもありますが。

以上のことを念頭に入れていただいた上でご質問に答えますと、
別居の場合は、慰謝料ではなく、別居にいたる責任のあるなしにかかわりなく生活費=「婚姻費用」の支払義務が生じています。

新婚とか熟年とかで金額の多寡が決まるのではなく、別居しても夫婦ともに同じ水準を維持するというのが原則です。収入の多寡によって決まると言えるでしょう。それに実情としては別居の責任の大小によって多少の金額の違いが出ることはやむをえないでしょう。

なお、未成年の子がいる場合は、子を監護する側に費用が払われる必要があります。母親が監護するのであれば、子の養育費をも含めて婚姻費用の支払が必要です。
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この回答へのお礼

詳しい解答ありがとうございました。
非常に参考になりました。

お礼日時:2001/04/06 20:42

慰謝料請求は、法律上、損害賠償請求です。


損害賠償請求できるのは、相手に故意か過失があって、損害をかけた場合だけ、請求できるのです。
従って、喧嘩したとか性格不一致とかでは慰謝料は請求できないです。
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