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会社の資金繰りが悪くて、

・3月末締め、4/15支払の分
・専務と社長の役員報酬を4/15分は支払わない

という風にしようかと話しています。

こうなった場合、3月分の役員報酬は計上して、未払金としておくのが正しいのでしょうか?(言い方がヘンだったらすみません)
4/15に専務と社長には支払わない場合、保険料、厚生年金、住民税はどうしたらいいのでしょうか?(差し引くことができないので)

質問している意味がわからなかったら、言って下さい。
自分も表現が下手なので・・・

ちなみに会社では決算など、税理士さんにお願いしています。

A 回答 (3件)

二点留意事項を。



まず一点は、役員報酬はよっぽどの理由がない限り期中の増額は出来ません。例えば、御社が7月決算だとすれば、3月分から7月分までは無給になってしまいます。(8月からは戻せますが9月or10月の株主総会後の給料でまとめてになります。)

もう一点は、厳密に言えば、役員報酬の改定には取締役会の決議が必要です。
ちょっと前までは減額についてはうるさくなかったのですが、最近はうるさいようです。

以上の事に留意して処理してください。

さて、「未払金にするか」ですが、上記を踏まえ減額したくないので、できれば計上した方がいいでしょう。
各種社会保険や税金については、差引支給額が未払金計上されるのですから、問題はありません。ただし、納付はしなければならなくなります。

また、一度支払ったことにして(実際に支払うのがBEST)、その後借り入れる処理をすれば、未払金ではなく借入金で処理できます。

また、未払金にしても借入金にしても、減額分が将来的に見ても支払えないようであれば、支払えないことが確定&承諾した時に、役員の方に債権放棄を申し出てもらい「債務免除益」を立てることで利益にします。(「申し出る」とは契約書を作っておくだけです。)
債務免除益は特別利益になってしまいますが、当期利益が赤字決算になるよりは印象もいいはずです。

あとは、税理士さんに相談してみてください。
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この回答へのお礼

みなさん、どうもありがとうございました。
お礼をしないままになってしまっていてすみませんでした。。

お礼日時:2011/12/09 19:17

従業員の給与は労使双方の合意が無ければ難しいですが、役員報酬は、同族会社ならいとも簡単。

社長決裁であとで議事録なんか粉飾。ですから、適当にやればいいのです。保険料、厚生年金、住民税の分だけ支払えばいいでしょう。役員報酬は、役員会でどのようにも為るのです。年俸1万円でも、極論ではいいのです。
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役員報酬は従業員の給与と違って、年俸が本来の姿です。

 それを12等分して支給してると考えるが素直な考え方ですが、給与計算システムを使っていたりすると、従業員と同一に計算し支給するのが一般的ではないでしょうか。 それは元来株主総会の承認事項になっている事からみても判ります。 実務的には株主総会で報酬枠を設定し、取締役会で詳細を決定する事になります。 ですぁら役員報酬には本質的に締め日の考え方ある訳ではなく、従業員の給与と一緒に計算するのが多いため、それに合わせているのが現状だと思います。 役員報酬は月末払いで、給与は20日締め翌月5日払い等というケースもあります。

給与も従業員の給与(賞与)もそうですが、損金経理しなければ経費として認められないのはご存知かと思います。 したがって両者とも発生主義で計上するのが原則です。 正確には3月に役員報酬を未払費用(正確には未払金ではありません)で計上すべきです。 また、利益を増額したいあるいは欠損を減額したいという要素があるのならば、役員報酬0として計上しない(その旨の議事録を残す必要あり)方法もあります。

どちらにしても、実質の支払いが発生しない場合は、住民税や社会保険料等は現金で徴収するか、役員貸付金(この場合利息を取る必要あり)にして処理する事になるでしょう。 しかし、資金繰りが問題なのですから、現金で徴収すべきでしょう。
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