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業務の都合で毎月預り金を計上し翌月に支払処理をしています。
会計期間が4/1~3/31で
3月中に
現金/預り金
と計上する予定だったが
事務処理の都合で計上できない場合(請求書を発行できなかった場合)
未収金/預り金
の仕訳は必要ですか?
そもそも預り金は費用でも収益でもなく、負債なので必要ないですか?
でもそんなこと言ったら買掛金は負債なのに計上しなければならないですよね?
毎月○月分の預り金は○円と個別管理していますが、帳簿上計上しないと決算漏れになりますか?

ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

契約書で定められているなどの理由により3月末日までに預ることが法的に確定しているのであれば、「未収金/預り金」の仕訳が必要です。

そうでなければ、不要であり、むしろ切るべきではありません。
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この回答へのお礼

契約書に記載されていなければ問題ないですね。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/19 23:13

追加


未払金ではなく、未収金でしたね。
失礼しました。

未収金 ××× 預り金 ×××
資産の増加と負債の増加ですね。

どちらにしても損益には影響しません。
したがって、税務上はとやかく言われません。
問題ないです。
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この回答へのお礼

再度ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/19 23:12

意味不明ですね。


未払金・預り金ともに負債勘定です。
負債同士の振替は
損益になんら影響しません。

他方、買掛金はどうして計上するかですね。
仕訳はどうなりますか?
通常 仕入 ×××   買掛金 ×××
ですね。
ここでは「仕入」という損益科目がでてきますね。
つまり損益に影響するんです。
だから計上するんです。
もうお分かりでしょ。
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この回答へのお礼

そういうことですね!
やはり損益の関わる取引のみ計上すればいいんですね。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/19 23:12

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