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インターネットで検索していたら、下記のような行政書士のHPを見つけました。
(1)会社設立+税務顧問パックを営業している。
(2)提携する司法書士や税理士の明示がない。
(3)所長ブログ等では、提携税理士の記載があったが、税理士法人の従業員である。

この行政書士について、関係各所へ通報したが、一部HPの閉鎖をしただけで、(1)の記載の一部が残っています。

実際の業務を受けているかにもよると思いますが、実際に受けていると仮定した場合、司法書士法及び税理士法の違反となるのでしょうか?明記していないだけで、税理士などの営業代行の形であれば合法なのでしょうか?

また、税理士法人勤務の税理士もWEB上で(1)の営業行為をし、連絡先をこの行政書士事務所としていました。税理士による税理士法違反(複数事務所?勤務税理士による税理士業務?)となるのではないでしょうか?

A 回答 (2件)

個別案件を各士業会で判断する必要があるでしょう。

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ありきたりですがわかりやすいと思いますので以下のサイトをご覧ください。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF% …

地方の弁護士会が、行政書士を主役にしたドラマを製作したテレビ局を弁護士法違反の疑いで告発するというお話があります。
行政書士に限らず、士業の境界のあいまいさにワルノリした輩が目に付きます。
このご質問のような関心の高まりがいかさま士業の横行を抑止できるのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>士業の境界のあいまいさにワルノリした輩が目に付きます。
同感ですね。

ただ質問した内容の(1)については、あいまいの範疇ではなく、ある意味偽税理士を公言しているようにも見えますね。

弁護士会は頑張っているようにも見えますが、税理士会や行政書士会は行動しているのか、わかりません。

リンクを含め、参考になりました。

お礼日時:2010/04/19 21:35

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