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社会保険労務士法施行令2条1号では、社会保険労務士法27条の例外として、公認会計士が公認会計士法2条2項業務に付随して、社会保険労務士業務の一部(書類作成や提出代行の中の一定のもの)ができることとされています。

具体例として一般的なものとして、財務書類の調製(会計帳簿の作成・支援)業務の一環として、関与先の従業員が入退社する際の被保険者資格取得(喪失)届や、月額報酬算定基礎届を作成・提出代行・事務代理することが考えられます。

上記のような社会保険労務士業務に関係する書類の多くに「社会保険労務士の提出代行者印」の欄がありますが、公認会計士が付随業務として行う場合、どのように記載すべきなのでしょうか(あるいは、社会保険労務士ではないため空欄のままとすべきなのでしょうか)?
また、空欄のままとした場合、年金事務所等から関与先にお尋ねがあった場合、公認会計士側が折り返し対応をしてよいのでしょうか。

A 回答 (2件)

健康保険協会等に電話して、質問されればよろしいのでしょうか。

。。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/17 21:52

回答がつかないようですので・・・


社労士以外の者が行うことができる業務範囲として、リンク先のような確認書が交わされています。
ですので、ご質問の提出代行業務は社労士法27条違反となります。

参考URL:http://www.sr-osaka.jp/nise/nise06.html

この回答への補足

「税理士又は税理士法人が行う付随業務の範囲に関する確認書」の存在自体は承知しております。
ここでは「税理士」が社労士法施行令第2条「第2号」に基づいて行う付随業務の範囲として、社労士法第2条第1項第1号の2(提出代行)、第1号の3(事務代理)の各業務を否定していますので、業務の範囲に大幅に制限が加えられていると言いますか、書類作成以外のことは実質的に否定されているものと言えます。

ただ、これは「税理士」が行う場合です。
今回の質問の趣旨は、「公認会計士」が社労士法施行令第2条「第1号」に基づいて行う付随業務の範囲及びその付随業務の実施の仕方についてです。
実際には、独立開業している公認会計士の多くは税理士登録を併せて行っている場合が多いので混同を招きがちと思いますが、社会保険関係の書類作成等の業務は当然のことながら税理士業務そのものではありません。
そのため、公認会計士・税理士の資格併有者(登録者)であれば、公認会計士の(公認会計士法2条)2項業務として行うことで、冒頭の「確認書」の問題はクリアできるのではないかと考えるに至った訳です。

この点について、ご教示を頂ければと存じます。

補足日時:2013/12/22 05:12
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/22 04:58

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