雇用保険料の本人負担分の控除について。4月に雇用保険料の本人負担分は4/1000から6/1000になったとのこと。これって、22年度の概算保険料についてですよね。
去年会社は本人負担分を立て替え金として会社負担分と合わせて前納しています。
で、今度6月に年度更新するわけですけど、4月・5月分について本人負担分として控除するのは今まで通り4/1000のままでいいですよね。
本人負担分を6/1000として控除するのは6月の年度更新が終わった以降ということでいいですよね。
そんな理解をしていますけど、確信が持てないので質問させていただきました。
併せて、年度更新は6月1日から7月10日までですけど、6月の給与の後に年度更新手続きをした場合との違いが発生しそうなんですけど、そこら辺りも教えていただくと嬉しいです。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
一応、社会保険労務士の資格者です。
> 4月に雇用保険料の本人負担分は4/1000から6/1000になったとのこと。
> これって、22年度の概算保険料についてですよね。
その通りです。
> 今度6月に年度更新するわけですけど、4月・5月分について本人負担分として控除するのは
> 今まで通り4/1000のままでいいですよね。
ダメです。
労働保険[労災+雇用]は4月から翌年3月の1年間を対象としますので、4月支払分(例外あり)以降は6/1000です。
【例外】
4月支払分であっても、平成22年3月に支払額が確定している場合には、平成21年度須仮定保険料を算出するための賃金総額に含めます。平成21年度の雇用保険料率は4/1000なので、この場合は4/1000が正しく、6/1000は間違い。
料率は4月1日に改定されたから、4月支払い給与の算定基礎が4月分(4/1~4/30)であれば、4月の給与からは6/1000の料率で控除しなければいけないということですね。
たまたま会社が行う年度更新の手続きが6/1~7/10ということであって、この期間中に会社は賃金見込み額について4月から翌年3月分の保険料を納付するということですね。
ひっかっていたのは、従業員(被保険者)だけ先に4月分から6/1000の負担をしないといけないのかなぁ、という点でした。
当社は当月分当月支払いなので、例外には該当しないのでおっしゃる通り6/1000で控除する必要がありました。間違えていたので説明して差額を負担してもらうことにします。
わかりやすい回答いただきありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
教えていただいたURLから進んでいって
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/osi … にたどりつき
被保険者負担分について
?平成22年度の保険料算定基礎となる賃金から新しい料率で負担いただくこととなります。
という説明にいきつきました。
4月以降の賃金から6/1000で控除する必要があるようですね。
ありがとうございました。
4月分の給与(当月分当月支払いなので計算基礎期間も4月)で4/1000で控除していましたから説明して差分を払ってもらうことにします。
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