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路地から出て左折待ちの軽トラの後ろ側面に自転車でぶつかってしまいました。歩道をほぼ塞ぐように縦に止まっていたんですが、ぶつかっていった自転車の僕だけが全面的に悪いんでしょうか?どなたか教えてください。
ぶつかった原因は、軽トラの後方に自転車1台通れるぐらいの隙間を抜けようとした際、反対から歩行者が出てきて、とっさに避けてのでぶつかりました。
知人は厳密にいうと「交通事故」扱いでは?と言っていますが、体からぶつかったのでトラックにはへこみもキズもないように見えました。僕の方はこけた時に、腕にすり傷、足に強い打撲を負いました。
今後、相手側から修理代の請求をされた場合、全額弁償になるんですか?また、僕がこれから病院にいくなら治療費は支払ってもらえますか?
車と自転車のトラブルに詳しい方いらっしゃいましたら、ご意見よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

停止している車両にぶつかれば10:0で過失はあなたです。


自転車も道路交通法では軽車両ですのでもちろん交通事故です。自転車にはさまざまな罰則もあります(飲酒運転で100万以下の罰金とか)
自転車保険の存在を知らない方が多いのですが、自動車同様対人対物医療の保険もあるのです。

もし保険に入っているのであれば、警察へ届け出て(本来は事故起こしたらすぐじゃないとダメ)事故処理してもらわないと保険の適用にもなりません。

私の知人の弟は自転車同志の事故で下半身不随になりました。保険には入っておらず自分の治療費と相手への補償で大変なことになりました。
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質問者様の前方不注意ということになると思います。


相手が停止している以上、物にぶつかったのと同じ。
これで治療費請求したら、ただの当たり屋です。修理代が発生したとしたら、弁償だと思います。
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相手が停止していたのなら停止しなかったあなたが全面的に悪い

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