No.2ベストアンサー
- 回答日時:
収入には関係ありません。
73400以上の治療費に適応されます。
ただし、治療費のみなので、病院内で「治療」の名目に分類される分のみです。
食事代や、ベッド代が治療目的の認定での合計73400であれば問題はないです。
また、1年に73400を4回超えるとさらに安くなります。
それと、あまり知られていないのですが、住んでいる場所が非課税地区の場合は計算が違います。
さらにですが、国保などは地区で発行するのですが、地区により
手術の一時支給がある地域があります。
さらにw(ごめんなさいwさらにだらけで)
その手術の内容が一部の地域では安くなるケースもあります。
病名により支給される金額が違うことがあるということです。
参考になりますか?
で、最終的に一番いいのは、病院にいる「ソーシャルワーカー」に相談することで
最大限の制度が使用できるはずです。一度お試しあれ
ワーカーがいない場合に、窓口で聞いても多分無駄ですので
No.4
- 回答日時:
うちの会社の健康保険組合は、自分で申請しなくても
月に約8万以上の医療費がかかったら、高額医療費の手続きを勝手にしてくれます。
で、3ヶ月くらいして振込みがあります。
一度、ご主人の健康保険組合に相談してみたらいかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
ご主人の健康保険の保険者(全国健康保険協会など)に問い合わせていただくのが一番ですが、
おそらく一般所得の区分に該当されるかと思います。(被扶養者の所得は関係ないんじゃないかな?)
一般所得区分の場合、高額療養費申請の対象になるのが80,100円以上になります。
質問者さんの場合、医療費3割分がそれを超えてますので申請できますよ。
ただし個室を利用した時の「差額ベッド代」や「食事療養費」などは対象にはなりません。
No.1
- 回答日時:
私のわかる範囲でお答えします
私も、親の扶養で保険を使い 去年の4月に検査入院で2週間いて
18万かかりましたが 国保と社会保険とでの高額医療費の度合いがありますが
今月かかって今月中に退院したのなら最低でも半分は戻ってくるのですが
落とし穴としては月を跨いでしまうと戻らないことも在りますので気をつけて下さい
8万100以上、だと思います社会保険事務所にお尋ねが正確にわかりますよ
参考URL:http://www.enjoy.ne.jp/~h.simizu/kougaku2.html
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