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「深夜勤務の次の日が休日の場合、その休日の代休は取れますか?」

毎週土曜日の休日については、従業員全員が平日に割当てられています。
深夜勤務の場合は数名が深夜勤務をしますが、翌日が休日の従業員がいます。
深夜勤務をして次の日が休日の場合、その休日の代休は付与されますか?
通常、深夜勤務をした場合は、翌日は休業扱いとなっています。
翌日が休日の場合は、その休日の代休は付与されますか?
それとも、休日の買い取りとなりますか?

A 回答 (3件)

労基法違反で違法行為です。



代休とは、休日に勤務させてから、後で代償として他の労働日に休ませることを言います。休日出勤ならば35%UPの賃金(労基法)が支払われます。つまり通常の労働日に代休を取得した場合、35%の差額を給料として支払わなければならないのです。

休日の買取制度というのは、各会社が任意で決めていることで法律で決められていることではありません。深夜勤務の翌日は代休とするのが相談者の会社の慣例であれば、休業扱いで休んでも問題ありません。しかし、深夜勤務の翌日を代休にしなさいという法律はありません。つまり休業扱い日が休日ならば、二重の休みを認めるかどうかは会社が決めることです。
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この回答へのお礼

参考になりました。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/05/02 17:39

土日が休日でない会社も多くあるように、それは、それぞれの会社の就業規則に依るでしょう

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/05/02 17:35

深夜勤務の翌日に代休が与えられるのならそうなりますが問題は


夜勤が翌日にまたがるかまたがらないかで違うかで扱いが異なりますね
詳しくは労働協約や就業規則に基づきます

この回答への補足

早々のご回答ありがとうございます。
仕事の内容は、外航船貨物の取り扱いです。着岸時間の関係で、深夜勤務になる場合があり、開始時間及び終了時間がまちまちになります。深夜勤務になれば終了時間は、翌日の午前5:00~8:00までの間です。
また、割当休日については、5月1日から実施となります。

補足日時:2010/05/02 07:44
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/02 07:45

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