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日用品雑貨メーカーですが、自社商品の欠品でお取引先から欠品補填として、(1)発注に対し欠品数量の納品金額請求(2)発注に対し欠品数量の店頭売価請求などがあります。この2点を請求されたり、口頭で言われた場合は違法対象にはならないでしょうか?また、この事を言われたり請求された場合には、もしか違法になる場合にお取引に対し違法になりますよと回答しても良いでしょうか?

A 回答 (2件)

独禁法の優越的地位の濫用に当たりますから、その旨主張することはできますが、小売業なんて多かれ少なかれ優越的地位濫用の常習犯ですから、主張されても痛くも痒くもないかも知れません。



話が拗れると取引停止とかエスカレーションする可能性もあります。
法律を主張する前に同業者や他の取引業者等から、どういう対応しているのか情報を集めて、会社としての方針を決めるべきでしょう。
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この回答へのお礼

有り難うございます。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2010/06/06 06:34

質問者さんの会社ではそういうのって口頭で問題なく決済出来るのでしょうか?


口頭では上に話が通らないと言って
文書でもらい、あとは上司に判断してもらうしかないでしょう。
(ペナルティ払うか、取引止めるか、公取委に告発するとか含めて)

担当者レベルでいきなり「違法になりますよ」って話になったら
その場でけんか別れになりかねませんし
けんか別れになったら、質問者さんの社内評価に響くような気もしますし。
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この回答へのお礼

有り難うございます。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2010/06/06 06:33

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