プロが教えるわが家の防犯対策術!

NHK受信料の、請求範囲について

NHK受信料を支払っていましたが、思うところあり、契約解除を申し込みました。それ以来請求がなかったので契約がなくなったと思っていましたら、平成5年から支払いが無く、合計金額が20万円(正確な金額は覚えていません)になっている、と、今日、NHKの職員と名乗る人が言ってきました。電話だけで契約解除を申し込み、文書のやりとりは残っていないので解除できていなかったのだと思われますが、契約が残っている以上はこちらにも支払い義務はあると思われます。
ただ、NHK側は17年間、一度も請求していない訳で、17年前の受信料の請求権はそのまま残っているのでしょうか?

A 回答 (4件)

現在、あちこちで裁判が行われています。

NHK受信料の時効についてです。5年説・2年・1年説です。まだ裁判所の判例が無いので微妙ですが、正式解約手続きを行った上で、1年分を裁判所に供託すればOKです。

この回答への補足

たいへん、参考になりました。解約についてもいろいろ考えましたが、テレビがある事と、有線を契約している事は事実で、「テレビが無くなった、壊れた」という「ウソ」は言いたくなく、何年分の支払い義務があるのか知りたかったのです。(通常の、友人間の借金では一年くらいでしたっけ。)

補足日時:2010/05/08 23:12
    • good
    • 1

過去に遡って請求出来るのは5年前までですよ。


平成17年以前は時効となります(請求権はありません)
ちなみにNHKから来るハガキは「お支払いのお願い」であって『請求書』ではないのです。
請求が来ないのだから5年以上前は時効となるのです。

NHKの職員と名乗っても職員じゃないと思います。
恐らく地域スタッフだと思われます。
地域スタッフは「一契約=出来高」で稼ぐので、未納者の家に来ては「今までの分はチャラにするから新規契約を」などと嘘八百を並べます。
チャラ(免除)に出来るのは総務大臣の許可が要るぐらい重要事項なのです。
今までをチャラにしたところで「支払いのお願い」は届き続けますよ。
そもそもチャラになってないのですから(笑

17年前の電話だと「言った・言わない」の水掛け論になることでしょう。
今すぐに「受信機の廃止をした」旨をコールセンターに届けて解約しましょう。
その際に「未払いがある」「今後TVを買う予定は」「ワンセグ携帯ありませんか」「パソコンでTV見れませんか」と聞いてきて解約させまいとしますが、「未払いがあると解約出来ない」という規定は放送法のどこを見てもありませんから。
オペレーターさんに「それ(未払い)とこれ(解約)は別です」で良いです。
あと、買う予定・ワンセグ・パソコンなどは個人の情報ですから答える必要は全くありません。
新たに購入したらこちらから連絡します。で充分です。

で、解約後に5年経てば・・・どうなるか想像つくでしょ?
(ここでは書けません)

あと交渉の際には感情的にならず理論武装して下さい。
何も六法を全て理解して臨めってことではないです。
放送法は50年前の法で「ザル法」です。
そのザルの網目を抜ければ良いのですよ。

こちらが参考になるでしょう。(BBSも)
http://simohakase.hp.infoseek.co.jp/

この回答への補足

おっしゃるとおり、「借金をチャラにするから、今から払え」と言われました。ちなみに、半年ほど前にも誰かが来て話をし、「そうですか、そのように上部に伝えます」、で簡単に終わっていました。
今日の方は「バージョンアップ」でしょうか。最後は、「わかりました、支払う意志なしですね」の捨てぜりふでした。
ちなみに、「支払いのお願い」のハガキは来た事がありません。今まで一度も請求ししてこないのに(まあ、普通ハガキでの請求書、請求のお願いは全く無意味でしょうけど)17年分の支払いと言われたので、よけいに腹が立つのです。

前の方の補足にも書きましたが、「受信機がない」というのはウソなので、そういうやり方での契約解除は今のところ考えていません。
今の時代はお金を払って見たい番組を選ぶ時代なので、ケイ・オプティコムに、NHKの信号を送らないように依頼している、そちらも不払い家庭には電波を送るな、って言ってるのですが。
参考URLも読ませて頂きます。

NHKを完全に見ない訳ではありませんが、受信料で、視聴率を取るために民放と同じようなバラエティー番組を作られていると思うと納得できません。

補足日時:2010/05/08 23:41
    • good
    • 0

契約が有効であったとすれば時効の援用もありますが、それ以前に契約は既に消滅しているということで争ってください。


そもそも契約が有効とするのであれば何故17年間も受信料の請求がなかったのか、そこを突いていくべきですね。
これがNHKだからこそこの程度の話になりますが、普通なら悪徳業者として糾弾されますよ。

この回答への補足

おそらく、一番最初の契約書、あるいはNHKの規定か何かで、契約の解除は文書のやりとりやハンコ付きの書類が必要、とかなんとか言うのがあるでしょう。「17年前に契約は解除した」「解除されていない」の堂々めぐりで、話はそれ以上進みませんでした。NHK側はこの「契約」が有効として、支払督促で請求してくるものと思われます。正式裁判まで持ち込んで長く争う気もありませんので、一年分くらいなら「手切れ金」がわりに「くれてやる」のも方法かと思っていました。

補足日時:2010/05/08 23:22
    • good
    • 1

請求してこないとか、そういうことは詳しくわかりませんが、


計約解除の申し込みは電話だけで、うちも解約できましたが・・・。

うちは祖母が払っていてアルツハイマーの為にうちが引き取ったので、
祖母の名前の契約を解除ということになっています。
書類でやり取りするならばうちだって書類を請求しないといけないことになると思うのですが。

この回答への補足

そういえば、うちも代が変わった時、父の契約は口頭で切りました。(どこへ引っ越したとかは聞かれませんでした。父の家はそれ以来、契約していません。)その後、妻が勝手に契約したのだと思っていたですが、そのあたりの事実関係ははっきり覚えていません。何年か支払った後、NHKの不祥事があって、契約解除のつもりで電話すると、簡単に受理されたのです。こちらは解除のつもり、向こうは契約は残して支払い停止で処理、ということです。電話でのやりとりは証拠として残っていませんし、法律上、契約が残っていれば支払い義務は残ってます。現在、NHKが裁判をしているのは契約していない家庭ではなく、うちのような不払い家庭です。(契約そのものがなければ請求理由がない。)

一般的に、通常の借金は一定期間請求がないと、請求する権利はなくなると思うのですが、それが受信料にも適応されるのかどうか、ということです。(時効を延長したければ、内容証明郵便等が必要なはず。)

補足日時:2010/05/08 22:58
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!