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大阪環状線とJR東西線の交差する区間を含めた乗車券について
(例)
乗車券:海南-姫路
経由:紀勢、阪和、大阪環状[新今宮]、東海道、奈良、関西、片町、JR東西、東海道、山陽
上記のような片道乗車券の発行は可能でしょうか?
特に不明な箇所は、「天王寺-大阪」が強制的に寺田町方面にならないかどうかです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

旅客営業取扱基準規程第109条の適用については1駅通過もしくは発着の場合でも適用とするのが通例です。



したがってこの場合環状線は福島経由での発売が可能です。
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経路的には問題ないと思いますけどね…^^;



旅客営業規則の第68条4項(1)には、
 「計算経路が環状1周となる場合は打ち切りますよ」
と書かれているので、京橋で打ち切りと思われますね。
(問題点は此処だけと思うんですけどねぇ~。)

実際には、
 ・海南→和歌山
 ・和歌山→姫路
ときっぷを購入し、書かれた経路を通るのは問題ないでしょうが。

しかし…^^;
どう解釈したら、大阪と北新地が同じ駅になるんだろ。
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質問者さんの疑問は、天王寺(和歌山方面から)から大阪(京都方面へ)までの、大阪環状線の運賃計算が、西九条経由で計算できないか?ということですよね。


これが可能なら、あと方の京橋から東西線で尼崎方面へいくとしても、どの駅も2度通らないので片道乗車券が成立するからということだと思います。
この場合、天王寺から大阪までは、ご存知のように「経路特定区間」なので、京橋経由で計算されます。
>大阪環状線を通過する場合の運賃計算は・・・
というのは2004年以前の話です、今は「経路特定区間」のひとつです。
また
>大阪と北新地は、運賃計算上は同一駅(ラッチ内)として扱われます。
こんなことはありません、便宜上大阪駅と北新地駅相互にかぎり、どちらの駅に有効な切符でも利用ができるだけのことです。

ただ、基準規定109条には
「規則69条および第70条に規定する区間の一方の経路を通過した後、再び同区間内の他の経路を乗車する場合の鉄道の普通旅客運賃は、旅客の実際に乗車する経路の営業キロ又は運賃計算キロによって計算することが出来る。」
とあります。
この中の「再び同区間内の他の経路を乗車」というのが、京橋駅を通ることにも適用されるかというのがひっかかりますね。
でもこれを認めなければ、この大阪環状線(大阪--天王寺)の場合、再び通ることはできませんがねえ。
まあ目的駅を「桜ノ宮」にすることなら可能ってことでしょうか。

質問者さんの場合も可能かなと思いますが自信はありません、私も詳しい方のご意見が聞きたいです。
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同じ駅(大阪・京橋)を2度通過するので、発券できません。



まず、大阪環状線を通過する場合の運賃計算は、特例で強制的に京橋経由になります。
百歩譲って、新今宮経由が可としても、大阪と北新地は、運賃計算上は同一駅(ラッチ内)として扱われます。
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おおさか東線を通るものと推測しますが、大阪環状線の天王寺~大阪間は経路特定区間のため、必ず京橋周りの経路で運賃計算・経路計算を行うことになります。

よってご質問の経路は作成できないものと思われます(すなわち京橋打ち切りとなります)。

#1さん>
関西線の久宝寺から、おおさか東線で片町線の放出に向かうことができます。
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>特に不明な箇所は、「天王寺-大阪」が強制的に寺田町方面にならないかどうかです…



それは、新今経由とはっきりうたっているので問題ありませんけど、その先がよく分かりません。

>東海道、奈良、関西、片町、JR東西…

乗り換えは、
大阪→京都→木津→天王寺→京橋→尼崎
ですか。
そうなると天王寺で一周打ち切り計算です。
しかも片町線はどこを通るのですか。
京橋-片町間は今でも片町線でしたっけ?

大阪→京都→木津→京橋→尼崎
なら天王寺の重複はありませんけど、関西線のどこを通るのか不明です。

線名だけでなく乗換駅も明示しないと、駅員氏も困ると思いますよ。

この回答への補足

関西線は余計でした。すみません。
片町線は木津-京橋です。時刻表にはそう書いていますが、変わったのですか?

補足日時:2010/05/11 09:16
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