A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
男女がまぎらわしい名前で変更が認められたケースがあります。
「茂」(しげ)という女性ですが、かならず男性だと間違われるので、「茂子」に変更した、とか。あと、親の趣味が露骨で本人が気に入らないケースもあります。釣りキチの親に「鯉太郎」とつけられてた子が、変更を認められたそうです。家庭裁判所関係にくわしい弁護士さんに相談してはどうでしょうか。姓の変更はこれよりむずかしいそうです。No.5
- 回答日時:
戸籍法に規定があり、氏と名で要件が異なります。
氏の変更には「やむを得ない事由」が必要です(戸籍法107条1項)。
名の変更には「正当な事由」が必要です(107条の2)
>例えば、法律的に変えられる、または作れる国があったとする。移住して名前を変える。日本に戻ってくるみたな。
外国の戸籍でどのような氏名を得ようと、我が国の戸籍には関係ありません。我が国の戸籍を変更するときに「やむを得ない事由」「正当な事由」になりやすくなるだけの話です。
「やむを得ない事由」と「正当な事由」とでは後者の方が緩いです。つまり、氏の変更はわりと難しいのですが、名の変更は以外と簡単に出来ます。
○氏の変更に必要な「やむを得ない事由」が認められた例
・名字で使用する漢字が常用漢字でも人名漢字でもなかったため、社会生活上非常な不便があった場合に、最も形が近い常用漢字に変更することが認められた。
・名字が汚物を連想させるものであったために、別のものに変更することが認められた。
○名の変更に必要な「正当な事由」が認められた例
・#1さんが引用なさっている「田中角栄」という名前のこどもが学校でいじめにあったため、即時に別の名に変更を認められた。
・#3さんが引用なさっているように、通称を「名」にすることが認められた場合。妹尾さんの場合、幼少の時から知人のみならず親兄弟からも「河童」と呼ばれ続け、本来の名前を使うことがまったく無かったそうです。
ここまで行かなくても、たとえば長い間芸名を使用していて、本来の名よりも社会的に通用する場合には認められることになります。プロ野球選手にはよくこの例があります。もと西部、横浜の監督を務めた森祇晶氏や元巨人選手の篠塚和典氏などです。
戸籍法上の名の変更には社会的に通用する必要がありますから、すぐに変更はできません。そこで取り敢えず、選手登録だけを変更しておいて、しばらく経ってから戸籍上の名も変更するという方法を取っています。名前というものは一つではないのです。一般に氏名といっているのが戸籍上の氏名というだけであって、それ以外の氏名を使用してはいけない理由はまったくありません。
○ではどうするか
変更したいと思う新しい名をすぐに使い始めます。戸籍上の正確な氏名が要求されていない場合には法的に全く問題がありません。私人間取引の契約書、友人への手紙、家の表札、原則として全て新しい名前に変更します。
その後何年か経ってから(実務上3年だったと思います。役所で教えてくれます)、新しい名前を使用してきたものを証拠として、戸籍の変更を申請します。これですんなり変更できる訳です。
なお、官公署などに提出する書類で、戸籍上の氏名を記載すべきところには、変更が完了するまで新名を使ってはいけません。公文書不実記載罪などに問われることになります。
No.3
- 回答日時:
作家・舞台演出家の妹尾河童さんは、お名前を変えたそうですよ。
妹尾肇さんだったのを、河童さんにしたそうです。
昔本で読んだのですが、「近所に同姓同名がいてすごく不便だ」という理由をつけて家庭裁判所に申請したそうです。
どうしても名前を変えたくて苦労されたみたいです。
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
籍法上、正当な事由によって名を変更しようとす者は家庭裁判所の許可を得てその旨届け出なければならないとされています。
手続きは、申立人の住所地の家庭裁判所に、戸籍謄本、申立の理由を証する資料を提出します。その上で、家庭裁判所が「正当事由」の有無について審判することになります。
家庭裁判所によって名前の変更が許可された場合は、審判書謄本を添付して、市区町村役場に名の変更届けをします。この届出で戸籍に名前の変更が記載されることになります。
No.1
- 回答日時:
正式な理由の元で家庭裁判所が認めれば、名前も苗字も変えることが日本でも出来ますよ。
昔、田中と言う苗字の家に生まれた息子に角栄と名づけた親がいて、ロッキード事件があってからいじめられるようになり、家庭裁判所に申し立てをして名前をかえたそうです。
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