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市町村役場には犯罪人名簿なるものがあると聞きました、いわゆる前科者リストだと思います。
(1)警察でなくなぜ自治体が所有しているのですか?
(2)どんな程度の前科まで記載されているのですか?
(3)以前ある刑事事件でで罰金刑を受けたことがあるのですが私も載っているのでしょうか?
(4)何年かするとリストから消えるのでしょうか?
(5)記載されているとしたら、その場合の不利益はどんなことがあるのでしょうか?
役場や関係機関などで勤務する方で、詳しく知っている方がいましたら教えてください。

A 回答 (4件)

自信ないですけど・・・・



そう言うリストの存在は『ない』と思いますけど。。。。
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 「犯罪人名簿」とか「前科者リスト」という名称ではありませんが,市町村役場にはそのような綴りはあります。



(1) これは,選挙人名簿に付随するもので,一定の刑罰を受けると選挙権・被選挙権が制限されますので,自治体(正確には選挙管理委員会)が保有しています。

(2) 選挙権・被選挙権の制限を受ける範疇に限られ,それらの権利を回復した時点で削除されます。
 
(3) 通常は禁固刑以上の場合ですが,公職選挙法違反や政治資金規制法違反など,選挙や政治に関わる犯罪であれば,罰金刑でも選挙権・被選挙権を制限されますので,そのような場合は罰金刑でも登載されます。
 
(4) 選挙権・被選挙権を回復した時点で消されます。

(5) これまでの説明どおり,選挙に立候補したり,投票したりすることができません。
 
 どういった場合,選挙権・被選挙権が制限されるかは下記のURLを参考にしてください。

参考URL:http://www.city.yokohama.jp/me/senkan/senkyo/kyo …
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警察の犯罪者リストというものの仕組みは


よく知らないのですが、犯歴を記録保持するのに、
住民異動の事務と連動していない警察の
処理能力ではそのリストに基づいて該当者を
追跡するのには限界があると思います。

恐らくそういった理由なのかと思うのですが、
戸籍事務の中に「犯歴業務」と言うのがあります。
戸籍の附帯書類という形でこういう書類があるんです。
ただし、戸籍課の職員がみんな犯歴業務に携わる
訳ではなく、本当にごく一部で行われている業務です。
ですから、必ずしも戸籍と一セットでファイリング
されているわけではありません。
戸籍課の職員ですら滅多に見られません。
なので、私もその実態はよく知らないんです。
ただ、市町村で管轄しているのは何故か?
という問に対しては、「戸籍と連動しているから」
ということで、回答になっているでしょうか?
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本籍地にも


住所地にも存在します・

本籍地は、戸籍の担当
住所地は、選管の担当です。

たとえば、公認会計士とかになろうとすると
本籍地に照会します。
公務員に採用するときも、同様です。

本籍地は、書面にて回答します。

この件につきましては、通達が公表されています。

現行日本法規という本にも掲載されています。
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