No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「犯罪人名簿」とか「前科者リスト」という名称ではありませんが,市町村役場にはそのような綴りはあります。
(1) これは,選挙人名簿に付随するもので,一定の刑罰を受けると選挙権・被選挙権が制限されますので,自治体(正確には選挙管理委員会)が保有しています。
(2) 選挙権・被選挙権の制限を受ける範疇に限られ,それらの権利を回復した時点で削除されます。
(3) 通常は禁固刑以上の場合ですが,公職選挙法違反や政治資金規制法違反など,選挙や政治に関わる犯罪であれば,罰金刑でも選挙権・被選挙権を制限されますので,そのような場合は罰金刑でも登載されます。
(4) 選挙権・被選挙権を回復した時点で消されます。
(5) これまでの説明どおり,選挙に立候補したり,投票したりすることができません。
どういった場合,選挙権・被選挙権が制限されるかは下記のURLを参考にしてください。
参考URL:http://www.city.yokohama.jp/me/senkan/senkyo/kyo …
No.3
- 回答日時:
警察の犯罪者リストというものの仕組みは
よく知らないのですが、犯歴を記録保持するのに、
住民異動の事務と連動していない警察の
処理能力ではそのリストに基づいて該当者を
追跡するのには限界があると思います。
恐らくそういった理由なのかと思うのですが、
戸籍事務の中に「犯歴業務」と言うのがあります。
戸籍の附帯書類という形でこういう書類があるんです。
ただし、戸籍課の職員がみんな犯歴業務に携わる
訳ではなく、本当にごく一部で行われている業務です。
ですから、必ずしも戸籍と一セットでファイリング
されているわけではありません。
戸籍課の職員ですら滅多に見られません。
なので、私もその実態はよく知らないんです。
ただ、市町村で管轄しているのは何故か?
という問に対しては、「戸籍と連動しているから」
ということで、回答になっているでしょうか?
No.4
- 回答日時:
本籍地にも
住所地にも存在します・
本籍地は、戸籍の担当
住所地は、選管の担当です。
たとえば、公認会計士とかになろうとすると
本籍地に照会します。
公務員に採用するときも、同様です。
本籍地は、書面にて回答します。
この件につきましては、通達が公表されています。
現行日本法規という本にも掲載されています。
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