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中小企業・零細企業向けの金融会社に勤めているのですが、6月18日の総量規制でなにかかわることありますか?

A 回答 (3件)

事業者向けの貸金業者への影響というご趣旨の質問かと思います。

次のようなことが変わると思います。
 1)まず、法人向けの貸付には、総量規制はかかりませんので影響はありません。
 2)個人事業者向けを総量規制の例外とするためには、事業・収支・資金計画の提出を求めることが必要になります。この計画の提出があれば、総量規制はかかりません。
 3)個人事業者ないしその配偶者に生活資金を貸す場合、上記計画の提出がなくても事業所得の3分の1までであれば貸付ができます。
 4)個人へ貸し付けを行う場合には、信用情報機関への登録が必要になります。
 5)利息制限法の金利規制に違反する貸付を行うと行政処分の対象となります。

参考URL:http://www.0570-051-051.jp/
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それくらい理解できないで よく金融機関に勤められますね。

合格率70%以上(=殆どの人が合格する)の貸金業務主任者の資格は持っているのでしょう。私も 暇つぶしをかねて資格として取りましたけど
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何か変わりますかって、金融機関にお勤めなら会社のほうでわかってるんじゃないですか?


1点目は年収の3分の1までしか借りられない。
2点目は専業主婦(夫)の場合、配偶者の同意が必要。
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