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ニッセイの契約者貸付について質問です。

6月に子ども保険の名義変更をし、(私名義にしました)口座設定のミスで5、6、7月分の保険料が自動振替となってしまいました。

先日、その3ヶ月分の払込用紙を郵送していただきました。

現在、契約者貸付が取り扱いできない状態になっており、これは自動振替になってしまっている為か、名義変更をして間もない為かわからないのですが(残高は確実にあります)、3ヶ月分の払込をした時点で契約者貸付は受けることができるようになるでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

逆に契約者貸付より保険料振替貸付が有利です。


低金利時代ですから貸付利率は同率ですが、金利が上昇した場合、振替貸付ので利率には上限があり、契約者貸付は上限が無いのです。
ただ、将来の生活費不足を補う可能性から貸付枠が欲しいならば、保険会社の支社に直接出向き、確認を依頼しましょう。
営業所や担当者には契約に関する権限はありません。権限は支社と本社にあります。
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まずニッセイのカスタマーセンターに電話されることをお勧めします。


外務員に聞いても分からないと思います。
保険会社や商品によって契貸の限度額が違いますので、残高があっても借りれないことがあります。
問い合わせの時は証券番号をお手元に。
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