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最近よく刑法223条強要罪ってきくんですが、
いったいどんな罪でどんな罰を受けるのですか?

A 回答 (1件)

刑法



第2編 罪

第32章 脅迫の罪

(強要)
第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

3 前2項の罪の未遂は、罰する。
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この回答へのお礼

ありがとう!

お礼日時:2010/06/12 09:48

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