労働法ではたしか,6ヶ月間以上勤務していて、出勤日の8割以上出勤していればアルバイトでも有給休暇が与えられると書いてあったと思いますが、これが私の場合にも適用されるのかどうか(実際はどうなるか)を、わかる方がいらっしゃったら教えてください。
現在ガソリンスタンドでアルバイトをしています。
夜勤専門で,勤続は1年半程になります。
ここ1年ほどは週に5日くらい出勤しています。
22時~8時までで、休憩は2時間です。
ここのスタンドは意外としっかりしていて,アルバイトでも保険や,ボーナス(ちょっとですが)もあります。
月の出勤日数は19日から23日くらいです。
31日の8割ということでしょうか?
そんなことは無いですよね?
でしたらアルバイトの私にも有給休暇をもらえる権利はあると思うのですが,アルバイトの有給休暇はあまり一般的ではありませんよね。
これって、実際はあきらめた方が良いのでしょうか?
それともハッキリ言えばもらえるものでしょうか?
これを言ったからクビになっても(理由は何か他にこじつけて)、アルバイトだと何も文句は言えないんですよね?
No.1
- 回答日時:
法律のことはぜんぜんわかりませんが、デフレスパイラルに突入している現状では、有給休暇をもらえる可能性は極めて低いというような気がします。
もし、採用時に条件付で有給休暇を付与するという内容があれば、話は別ですが、特にないのなら、労働者側が有利になる条件はまず経営者側がのまないでしょう。
私の友人で2年くらいやってるバイトの時給が20円も下がったという話を聞きました。10円上げるのに1年くらいかかるのに、下がるときは20円、一気に下がるのですから、ひどい話ですよね。でも、今の労働環境ってそんな感じです。もっというならば、働き口があるだけでも、ましなんじゃないでしょうか?
納得がいかないなら、はっきり聞いたほうがいいと思います。大切なことですもんね、やっぱり。それに、やんわり聞けば、リストラされることもないと思いますよ。逆にきちんと現状説明(どうしてアルバイトだと有給休暇がとれないのか)なども話してくれるかも知れませんしね。
法律のことが全然わからないのにどうして回答をなさっているのでしょうか?
可能性が低いかどうかなんて、現状でもらっていないのですからあたりまえです。
それに、「やんわり聞けば、リストラされることもないと思いますよ。」も、あたりまえです。
友達の話もあまり意味の無いことですよね。
もちろん親切で書いていただいているとはおもいますが、わからないことに口を突っ込まない方が良いのではないでしょうか?
意見交換の場ではないとおもいますよ。
No.2
- 回答日時:
アルバイト(臨時雇用)の場合でも労基法では年次有給休暇の取得は可能です。
私の職場のアルバイトさんも、ちゃんと適用しています。また、訳も無く解雇もできません。社会保険等も本人の希望があれば加入できますし、会社は断れません。
...とは言えこじれたらこの後続けにくいですよね?
でも、保険もちゃんと適用してくれているしっかりした会社のようですから、採用時に契約書を交わしていませんか?それになんと書いてあったのでしょう?
どちらにしても、法律をたてに取るのではなく、相談をしてみては如何ですか?
参考URL:http://www.shibuya.net/
あら!
バイトでも有給をもらっている例って、やっぱりどっかにはあるもんなんですねー。
ビックリです。
バイトで契約なんてものはしていませんが,実例があるのでしたら、相談してみる価値はありそうですね。
ちょっとがんばってみようかと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
有給休暇というものは、労働者側の権利というよりも、雇用者側の義務なんです。
年間10日とかでしたっけ?よく余剰有給の買取なんてやってたりしますが、あれも実はおかしいのです。有給は余ってはならないものですから。ということですが、現実問題として労基法をまともに守ってる会社なんてありません。
ま出るとこに出たら(笑
当然貴方の要求は通るでしょうが、後が続きにくいですよねぇ。素直に責任者の人に尋ねたらどうでしょう。
会社の方針とやらを。会社の方針では認めてなくても貴方とその責任者の関係如何によっては特例的に認めてくれたりするかもしれません。
そうですねー。
まー、相談してみるのが1番よさそうですね
ちょっとがんばってみようかと思います。
どうもありがとうございました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
やっぱり交渉でしょうね。
わたしの会社では、アルバイトであっても有給は与えています。まあ、与えるというのも変ですが。わたしも最初はアルバイトから始まり、当時はもちろんそんな物ありませんでしたが、みんなで徐々に変えていきました。わたしの会社も社員よりもアルバイトの数の方が多いくらいですし、使える奴もいますしね。(笑)
スタンドだと正社員よりアルバイトの方が実際の労働力となっている事が多いと思うんですよ。そこで、誰にでもというのではなく、従業員規定にある試用期間つまりは2週間とか3ヵ月をすぎ、あなたのように労基法上の従業員と認められる時間を働いている人にたいして、本来の期間の半分とかを認めてもらえるよう、打診してみるのが良いんじゃないでしょうか。はじめから全てを要求するんじゃなく、年に2日でも3日でも、まあボーナスの延長みたいな感じでつけてもらえたら、労働意欲もあがり、長く続く人多くなるんじゃないでしょうか。
また、ちなみにアルバイト(労基法上の従業員)でも正しい理由がなく解雇する事はできません。(日雇いや季節労働者は除きます)正社員と同様に不当解雇(解雇用件を満たさない)があれば、民事裁判によって解雇無効請求がシステム上は可能です。ただ、訴訟費用やそのバイタリティーを考えれば、職場変えた方が良いですけど。実際に裁判した人ってのは、アルバイトの場合はいなかったと思いましたけど・・・。
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