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遺産相続と所得税

この春,遺産相続しました。
相続したのは以下のとおり

不動産・・・土地家屋( 評価額1200万 )を姉と1/2ずつ。
預金 ・・・500万円

この場合,不動産や預金を500万円相続したことによる
所得税は発生するのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

日本の税制は、一つのことがらに関しにつ以上の国税が課せられることはないようになっています。


相続税の対象になるものは、たとえ相続税の基礎控除以内であったとしても、所得税が課せられることはありません。

ところが、たまたま誤って二重課税されていた事件があり、今日午前中の裁判で国税庁側が敗訴したというニュースがありました。
http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/201 …

相続財産がお書きの範囲であれば、基礎控除以下なので相続税の心配もありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm

「不動産取得税」 (都道府県税) も、相続は非課税なので必用ありません。
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/zeimu/q …

必用なのは、名義を書き換えるための「登録免許税」と、手続代行業者に支払う「消費税」ぐらいのものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
補足的な上方にも感謝します。

また何かあればよろしくお願いします。

お礼日時:2010/07/06 17:55

相続の場合は所得税はかかりません。


相続税も遺産総額が、基礎控除5000万円+(法定相続人×1000万円)を超えなければ
申告もしなくてもいいです。
固定資産を相続したときは登記費用がかかりますが
相続の場合は贈与に比べて安くはなります。

同居されていた人が家屋の相続を受ける場合は相続税も減額があったと思います。

私が相続を受けたときはこんなでしたが
年々税法が変わっているようで
税理士さんに相談していただいたほうが確かですね

ご質問の所得税に関してだけは、かかりませんのでご安心を^^
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

実体験に基づく回答に感謝します。
また何かあればよろしくお願いします。

お礼日時:2010/07/06 17:56

相続で得たのであれば、相続税です。

所得税はかかりません。

相続税は、相続全体から算出しますので、あなたが得た相続財産だけで計算できません。
また、評価額を記載されていますが、何の評価額でしょうか?
相続税を算定する場合には、相続税法に従った評価額が必要となります。これは自分で計算するもので、計算が難しいと考えるのであれば、税理士へ依頼しなければなりません。

固定資産税の基礎となる評価額も参考にしたり、相続税上の評価額の計算において利用する場合がありますが、条件や固定資産税の評価額に割合をかけたりする必要があるでしょう。

相続税の申告は、相続全体でから算出すると書きましたが、申告も原則相続人全員で共同で行うものです。税理士へ依頼されるのであれば、相続人全員が依頼する必要があります。もちろん打ち合わせは相続人代表でもかまわないでしょうがね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
詳細な解説や,具体的にどうすればよいかの説明までつけていただいて
本当にありがとうございました。

評価額は,公的な評価額だったように思います。確か固定資産税の基準となる評価額
だったとおもいます。

相続全体で不動産込みで5000万円程度だったので,相続税はかからないようですね。

また何かあればよろしくお願いします。

お礼日時:2010/07/06 18:01

遺産相続としていれば、所得税はかかりません。



http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
国税庁のHPです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

率直にして簡潔な回答に感謝します。

また何かあればよろしくお願いします。

お礼日時:2010/07/06 18:02

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