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現行法においては、相続人が2人であれば、相続税の基礎控除金額は以下の様になると理解しています。
5000万円+1000万円×2 =7000万円

相続人の 1人が相続放棄をした場合、基礎控除は7000万円のままか、6000万円に引き下げられるの何れでしょうか?


回答をお願いいたします。

A 回答 (3件)

法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。



と下記URLの2ロ注1にあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

相続放棄をする人の有無で相続税額が変化しないというわけです。
おそらくですが、「あなたが相続放棄をしたので、相続税が高くなってしまった」という非難を受けないようにしてあるのでは。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。
おそらくの理由も納得できました。

お礼日時:2013/05/03 20:39

相続放棄があっても、相続税の基礎控除の計算上では、その放棄がなかった場合により計算することとなっています。


リンク先の国税庁のHPの中の注意書きを見ていただければ確認できることでしょう。

ご質問の場合には、人数が減る場合なのでしょう。しかし、子が一人で、亡くなられた方の親両名が存命だったりすれば、人数が増えることになります。これにより放棄により全体の相続税を変えることがないように考えられているのではないでしょうかね。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。

お礼日時:2013/05/03 20:37

7000万のままです。


放棄は分割の中での話ですから、関係ありません。
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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございました。

お礼日時:2013/05/03 20:35

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