
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
民事上の紛争は、当事者の話し合いによって解決できます。
解決策の内容が法的には妥当でなくても、それが犯罪に該当したり第3者の権利を侵害しない限り、当事者が納得すれば問題ありません。当事者間の話し合いによって解決できない場合は弁護士など第3者を介して話し合うこともできますが、それでも解決できない場合は、うやむやの状態で我慢するか、法的手段に訴えて白黒を決するしかないでしょう。
当然のことながら、法律は田舎のしきたりに優先します。
ただし、「公の秩序又は善良の風俗に反せざる慣習」は、「法令の規定に依りて認めたるもの」及び「「法令に規定なき事項に関するもの」に限り、法律と同等の効力が認められます(法例2条)。これを「慣習法」といいます。しかし、各種法制が整備された今日ではこのような慣習法が成立する余地はほとんどなく、また、問題のしきたりが慣習「法」に該当するか否かは、裁判所が判断する事項なので、結局、訴訟をしなければしきたりと法律のいずれが優先するかはわからない、ということになります。
No.1
- 回答日時:
慣習法という考え方があります。
「法例」という名称の法律があり、その2条に規定されていますが、公序良俗に反しない限り、法律よりも慣習の方が優先するという内容です。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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