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ある音楽教室を辞める事になったのですが、そこの生徒さんが私に引き続き習いたいと申し出ていて、その事を教室側に言ったら「50%のレッスン料を教室側に払って下さい」と言われました。名目は紹介料との事ですが、このパーセンテージは相場的にどうなのでしょうか?と不安になり投稿致しました。どうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (5件)

生徒さんが自発的についていくのか 質問者様が誘った(引き抜いた)かは 微妙なところですが・・・うーん 月謝の教室側の取り分くらいは 期間限定(例えば来年3月までとか)で 払わざるを得ないのではないでしょうか


多分最初の契約の時に生徒の引き防止について書いては有ると思うのですが・・・
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払う必要ありません。

なぜ、教室に言ったんですか?正直者はバカを見る時代です。それにしても50%は高過ぎます
教室側には話しがなくなったと言ってしばらく、その生徒を教室に通わせ頃合いを見て引き抜いて下さい。
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相場に関して言えば、「高い」とは思いますが。


「相場」と言うよりは、まずは法律や労働契約の話ですね。

簡単に言えば、質問者さんが、レッスン料の50%の支払いを拒んだ場合、教室側は質問者さんに対し、損害賠償請求訴訟でもするしか無いってことで。
教室側の請求が認められるかどうかは、裁判してみないと判りませんが・・。
でもまあ、少なくとも満額の請求が認められる可能性は、非常に低いと思いますし。
それ以前に、弁護士を雇って裁判する様な話でもないでしょう。

まず、音楽教室側の理屈で言えば、「請求根拠はある」とは言えますよ。
だって、音楽教室の講師が、生徒を引き抜いてどんどん独立されたら、音楽教室は困っちゃいますから。

従い、労働契約上には「競業避止義務」と言う考え方があって、就業規則や労働契約で、「同業には転職しない」と言う契約をしたりします。
これはある程度の、法律的な有効性も認められているのですが・・・。
しかし、有効性は限定的でもありますし、事前に契約していれば良いけど、「後出し」的に言っても無効です。

最も簡単に言えば、憲法で「職業選択の自由」が認められてますし。
民法で「契約自由の原則」なんてのもあって、質問者さんと生徒さん側の契約意思は、尊重されるべきです。

ちなみに、その契約自由原則に照らせば、紹介料としてレッスン料の50%を支払うと言うのも契約ですから、質問者さんが嫌なら、そんな契約は結ばなくても良いです。
逆に、質問者さん側から、「20%なら応じる」などと、提案しても良いかも知れません。

相場に関しては、裁判とかになった場合にも、50%の算出根拠は求められると思いますが、要は「妥当性」で、その妥当性が無さそうです。
質問者さんと生徒側で、レッスン料などが、どんな話になっているのか判らないのですが、そもそも50%と言う決め方が、デタラメと言うか雑でしょ?
「生徒さんが一人抜けたら、〇〇円の損害」と言うなら判りますし、「その金額の50%を補填して欲しい」とかなら判りますけど。

言い換えれば、「レッスン料の50%」なら、生徒さん側と話を合わせて、建前上のレッスン料は下げちゃえば良いでしょ?
「1レッスン500円で、月に5回」と言うことにしておけば、音楽教室には、毎月1000円ちょいくらい払っておけば、OKなんですかね?
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基本的には、移るかどうか、どの先生に習うかはその生徒の自由なのですから、名目にしても紹介料というのはおかしい話です。


レッスン料と言っても、実際にレッスンしているのは質問者様だし、払う根拠も理由もありません。
もし教室の言い分がまかり通るならば、教材費の半分は教室が負担すべき話になります。
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一度きりですか?ずっとですか?



引き抜きはダメとか、生徒を連れて行かないなどと
規約が入っていれば別ですが
そんなこと言ったら、美容師さんなども含め
個人の選択肢の自由が奪われてしまいます。

一度だけなら、紹介料として払って
後腐れないようにすればいいのですが
それ以上、要求するのは違うと思います。

前例がどうか確認してください。
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