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これは罪に問われるのでしょうか?
学習塾や家庭教師の従業員が担当の生徒を引き抜いて、自分個人と契約すると規約違反になります。

では、担当生徒に友達や知人を紹介してほしいと依頼し、新たな生徒と契約をするというのは罪に問われるのでしょうか?

A 回答 (3件)

担当生徒の知人等は、担当の生徒ではないため規約違反にならないと考えます。

塾に入ってくるはずのお金が入らなくなるのを防ぐ規約でありますので、そもそも塾に入ろうとしていない生徒については、個人的に契約を結んでも問題ないと考えます。もっとも、その事実が塾に知れたら、白い目で見られるのは避けられませんけど。

そしてそもそも、契約上の規約の話であって、刑法に規定された犯罪ではありません。
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塾や家庭教師会社との契約内容によると思います。


それによっては契約違反を問われるかもしれません。
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どちらも罪にはなりませんが


規約違反ということであれば解雇や自主退職は免れません
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