No.3ベストアンサー
- 回答日時:
備品類を購入した場合、それを固定資産に計上したいのであれば、いくらでも可能です。
たとえ100円の備品であっても、固定資産に計上して減価償却をすることは可能です。
ただ、黒字経営で税金を支払う場合、固定資産にするよりも消耗品費などの必要経費にするほうが納税者有利になります。
したがって通常は、必要経費にできるものはドンドン経費にしてしまい、固定資産にはなるべく計上しないほうが有利になります。
固定資産に計上するか、必要経費にするかの判断基準は次の3種類があります。
1.寿命(使用可能期間)が1年を以上あるかどうか。
2.金額が10万円以上かどうか。
3.金額が30万円以上かどうか。
1.寿命(使用可能期間)が1年未満かどうか。
使用する期間が1年未満のもの、たとえばボールペンやコピー用紙のような本当にすぐ消耗してなくなってしまうものは、固定資産に計上したとしても、すぐにその全額を必要経費に振替えることになりますから、固定資産に計上することは無意味です。
したがってそういうものは購入時に必要経費にしてしまいます。
2.金額が10万円未満かどうか。
一個又は一組の金額が10万円未満であれば、これも購入時に即、経費にしてしまいます。
(20万円未満ではありません。10万円未満です。)
細かいものまでわざわざ固定資産に計上して毎年ずっと減価償却費の計算をするのはめんどくさいので、金額的に重要性の乏しいもの、つまり10万円未満の少額なものは、たとえ使用可能期間が1年以上あったとしても全額必要経費にして問題ありません。
3.金額が30万円未満かどうか。
平成24年3月31日までの特例として、一個又は一組の金額が30万円未満であれば、購入時に必要経費とすることができます。
たとえ10万円以上のものであっても、この特例が使える場合(つまり100,000円~299,999円までのもの)であれば、必要経費とすることができます。
ただし、全体で金額合計が年間300万円までという上限はあります。
また、この30万円未満の特例を使う場合、その対象となった物品の一覧表を作成して保管しておく必要もあります。
結論としては。その38万円のものを器具備品などの科目で固定資産として計上すればOKです。
それ以外のものは、わざわざ固定資産にするのもめんどくさいでしょうから、消耗品費などの適当な科目で必要経費にしてしまうことをお勧めします。
No.2
- 回答日時:
基本的には、通常の状態で使用する単位か、常識的な考え方で販売される一個または1組の金額が20万円以上かどうかで、固定資産かどうかを判定します。
たとえば、3万円のソファでも1個ごとに購入でき、自由に配置が換えられるようなものならば100個でも費用になります。
一方ひとつ一万円のものでも常識的にそれだけでは使用できないような場合は、それをつける本体に含めて判定します。わかりやすいたとえでは、車のミラーやドアは補修パーツでは別に買うことは可能でしょうが、新車の状態で別々ですといっても、通る可能性は無いですよね。
これらの判定はとりあえずは常識にした従えばよいと思います。あまり一人勝手な自分に都合の良い考えは危険です。
また38万円でも中古だったり、特殊なもので通常3年以上は使えないものは、これも費用で処理できます。
したがって現物が何でどのような状態であるかによるのですが、必ずしも耐用年数表だけでは判断できない場合もあるので、疑問は税理士に相談した方が良いでしょう。
No.1
- 回答日時:
一式か個別かによって違います。
具体的に言うと、その他のうち38万円の機材とセットで使うものは38万円の機材と一緒に減価償却をします。
そうではなく単体で使える物や、38万円の機材と一緒に使う物であっても消耗品(ローションとか)は経費で落とせます。
事例としては、応接セット(机+椅子数脚)はセットで考えます。
マッサージで言うと、マッサージチェアにオプションで足マッサージ器を付けたらそれはセットでしょうが、マッサージチェアと足マッサージ器が別のシリーズであれば別々に計上できると思います。その差は、足マッサージ器が単独で使えるかです。
余談になるかもしれませんが、デスクトップパソコンは、昔は一式で考えていましたが、最近はモニターとハードと別々で計上することも多いようです。(ハードだけ取り替えるケースが増えたため)
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