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自殺未遂で入院しました。
精神疾患による自殺未遂は、国民保険が適用されると聞いたのですが、歩道橋から飛び降りた場合、第三者行為にはならないのでしょうか。。
それと、もし第三者行為に当たる場合には、高額医療費請求できないのですか?
退院したらひとりで生きていけと、親に突き放されました。家族がいる場合、ひとりで住んでいても高額医療費は個人で請求できるのでしょうか。。
教えてください。

A 回答 (4件)

#1です、補足にお答えします。

他の回答者様への補足も拝見させて頂きましたので、合わせて回答をします。

>第三者行為として入院させると言ってきている>精神科の先生は、4年以上精神科に通院しているにも関わらず、精神疾患による自殺とは診断してくれません

つまり今回の自殺(未遂)行為は、精神疾患によるものではないと判断された訳です。

要するに質問者様はそれだけシッカリしていて、責任能力があると言うことで、

>昔通っていたところで精神疾患による自殺と書いてもらうのは可能なのでしょうか

これは無理です。

>生活保護を受けた身で、新たに受診や診察や、ましてや手術なんて受けれるのですか?

受けられます。それが生活保護です。その都度手続きが必要となりますが、必要ある受診を妨げることはありません。

>生活保護だけは受けたくないんです…。貯金、できないんですよね? あたしは将来好きなヒトの子供を産みたいんです。。だから、貯金したいんです…

こういう考え方が甘いんです。先ずはご自身の置かれている立場(現状)をちゃんと見て下さい。

結婚や出産を望むことは素晴らしいことです。それが今の質問者様にとって、生きていく光となるなら大賛成です。

ですが現実から逃げておきながら、先の光だけを見ていても、光は掴めません。余計に自分が悲しくなるだけです。

なので一歩一歩着実に、その光に向かって歩いて行きましょう。質問者様が今回、生かされているのは偶然ではなく、運命だと思います。

質問者様にはこれから先、何かが待っています。それが私は質問者様が望む光である、と思ってますから前向きに頑張って下さい。

先ず退院したら、弁護士に相談して破産手続きをします。ここで高額なそれまでの医療費を無くすのです。弁護士は無料相談の法テラスに相談して下さい。

★法テラスURL
PC:http://www.houterasu.or.jp/
携帯:http://www.houterasu.or.jp/k/

そして破産宣告を受けたら生活保護手続きに移ります。生活保護を受けながら通院し、心と身体を元気にして下さい。

元気になってきたら少しずつ社会に出て働くのです。徐々に働く時間を増やし生活が出来るようになれば、そこで生活保護を打ち切ります。

そうしたら貯金をしっかりして下さい、ここまでにどれだけの日数を要するかは質問者様次第です。

ご参考までに^^
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この回答へのお礼

凄く参考になりました!!
ありがとうございます。。

お礼日時:2010/07/14 12:26

精神疾患による自殺未遂で負ったケガなども、加入されている健康保険を使えると思いますが。


病院から「保険証見せてください」と言われませんでしたか?

保険証を使っての診療なら、高額療養費の請求は出来ますよ。
国保は世帯単位での請求になりますので、ご家族が世帯主の場合は世帯主が申請しなければ
なりません。実際に世帯主が必ず申請しなければならない、というわけではありません。
申請者の名前が世帯主でなければならない、ということです。
社保の扶養に入っていれば、被保険者が申請しなければなりません(これも国保と同様です)。

退院したら一人で・・・ということですが、ご家族と別居し一人で国保に加入すれば
あなた一人の保険証ができるので、個人で高額療養費の請求はできます。
また、生活保護を受けられれば、それ以降にかかった医療費は負担金はありません。
(例外もありますが・・・)
なので入院したり、手術をされても大丈夫です。

でも生活保護を受ける前の負債はそのまま残りますので、念のため。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

あたしは親のせいで自殺しました。
だから、退院するまでは父親の社会保険に入れといてやる。親の責任やから。と言われ、父親の会社は事故などでも3割負担でいくようになっているため、今回は3割負担でいけました。
けれど、退院して、父親の社会保険から抜かれた場合、病院側は最初から事故として、第三者行為として入院させると言ってきているので、150%負担になってしまうのではないかとビクビクしています。。

精神科の先生は、4年以上精神科に通院しているにも関わらず、精神疾患による自殺とは診断してくれません…。
昔通っていたところで精神疾患による自殺と書いてもらうのは可能なのでしょうか。。

生活保護だけは受けたくないんです…。
貯金、できないんですよね? あたしは将来好きなヒトの子供を産みたいんです。。
だから、貯金したいんです…

お礼日時:2010/07/14 09:18

誰が「第三者」だと?


健康保険は故意による傷病に対して保険給付はしません。
しかし自殺未遂は保険給付の対象です。

第三者行為による傷病届に関しては割愛します。
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この回答へのお礼

自殺未遂は保険対象なのですか!!
ありがとうございます。。

お礼日時:2010/07/13 16:58

>退院したらひとりで生きていけと、親に突き放されました。

家族がいる場合、ひとりで住んでいても高額医療費は個人で請求できるのでしょうか。。

申し訳ないですが、随分と勝手だなと思います。支える家族が質問するならまだしも、ちょっと甘くないですか?その考え方は。

もし家族に本当に見放されて、高額な負担を抱えたなら生活保護などの術もありますが。

ちなみにご質問については、その自殺未遂が精神疾患によるものなのか、あくまで故意なのかの判断は、直接的には医師の診断に基づきます。

なので歩道橋からの飛び降りをどう捉えるか、は担当医次第となります。また請求は個人(本人)でも可能です。

頑張って生きて下さい!私は自殺未遂で現在8年間、植物状態の弟を抱えてます。植物状態でも明日も生きていて欲しい、これが私達家族の正直な願い(気持ち)です。

乱文失礼しました。
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この回答へのお礼

支える家族…
あたしには支えてくれる家族なんて居ません。
すべて自分でなんとかしろと言われました。
医療費も1000万を越えています。
退院すると、ひとりで返済しなければなりません。


生活保護を受けた身で、新たに受診や診察や、ましてや手術なんて受けれるのですか?

わからないことだらけです…。
すみません。。

家族にそんなに想ってもらえるなんて、弟さんは幸せですね。。
あたしはイジメにあっても、親はお前が悪いと決めつけて殴ってきました。
仕事が決まっても、どぉせすぐ辞めるくせに と決めつけられ、前仕事を辞める理由になったのは、ストレスで声が出なくなり店側が迷惑やから来ないで。と言われたからなのに…

家族は助けてくれません。。
ひとりで生きるしかありません…。

頼れるのはここだけなんです。。
すいません…助けてください…。。

お礼日時:2010/07/13 16:28

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